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相続の悩み

固定資産税立替分払っても請求出来ない?

相続の悩み


共有不動産でよくあるのがこの問題です。

固定資産税は本来、
共有者全員の義務です。

でも現実は違います。

■ 固定資産税は1人に集中しやすい

実務では、代表者にまとめて届くことも多い
その結果、

  • 近くに住んでいる人
  • 対応できる人
  • 真面目な人

が、

立替えて払い続ける構図になります。

■ 他の共有者は払わない

いざ請求すると、

  • 聞いていない
  • 勝手に払っただけ
  • あとで精算すればいい

こう言われて、

支払いを拒否されるケースが多い

■ 売却すれば精算できる?は危険

よくある考えがこれです。

「売った時にまとめて返してもらえばいい」

でも現実は、

  • 共有は全員同意が必要
  • 1人でも反対すれば売れない
  • 同意しても精算を認めないこともある

売却=回収ではない

■ 請求はできるが回収は別問題

法律上は、

立替分は請求できる(求償権)

ただし現実は、

  • 話し合いではまとまらない
  • 訴訟しないと回収できない
  • 手間や関係悪化で諦める

請求できる=回収できるではない

■ 放置すると時効の問題

ここが見落とされがちです。

立替分は原則10年で請求できなくなる

しかも、

  • 年ごとにカウント
  • 古い分から順に消える

「あとでまとめて」が一番危険

■さらに見落としがちな落とし穴

証拠が取れない

  • 納税証明書 → 過去1年分
  • 納税通知書 → 過去5年分程度

▶️ それ以上は再発行できないケースが多い

■ だからどうなるか

  • 払った証明が弱くなる
  • 請求が通りにくくなる
  • 時効と証拠不足が重なる

▶️ 回収不能リスクが一気に上がる

■ 対策

控えは必ず保管

  • 納税通知書
  • 領収書
  • 振込記録

▶️ 自分で証拠を残すしかない

■ 最終的にどうなるか

  • 1人が払い続ける
  • 回収できない
  • 売却も進まない
  • 時間だけ経過

そして、

払ったお金が消えていく

■ 結論

共有不動産は、

  • 平等ではない
  • 仕組みとして偏りが出る

特に固定資産税は、

  • 払う人=損する人になりやすい

■ 最後に

  • 「とりあえず共有」が一番危険
  • 「そのうち精算」が一番危ない

気づいた時には、

回収できない状態になっていることもあります

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