飲食店をはじめるには、まず食品衛生責任者の講習を受けなければなりません。以前は食品衛生責任者の札を店に掲示する義務がありました。現在は必要なくなりましたが私は1枚買っておきました。
エリアによっては、1ヶ月先の食品衛生責任者養成講習会が満席になっている事もありますので、早めに予約した方が良いです。
その後、やらなければならない事はそもそもそこの土地で飲食店を開いてよいか用途地域確認が必要です。
用途地域についての説明は、以前投稿しましたのでご覧ください。
その場所で飲食店が出来るという事が確認出来れば、今度は【保健所】に行き、どのような厨房にしなければならないか事前に打ち合わせした方が良いです。
手洗いの設備に関しては、手を触れないで水が出せるような仕様でなければなりません。
工事完了10日前までには、申請書類を出すようにと保健所から言われますが、個人で出すか法人で出すかそれまでに決めなければなりません。今後飲食店を法人化する場合、改めて届け出を出さなければならず、またお金がかかってしまいます。
なるべく出費を押さえた方が良いので、前もってどうするか考えた方が良いかもしれません。
飲食店営業許可がなければ飲食店を開けられません。許可証が出たら店舗の見えるところに掲示します。
また【消防署】には、防火対象物使用開始届を開業7日前までに提出する必要があります。
深夜営業する場合は【警察署】
従業員を雇う場合は【労基署など】
そして、【税務署】に開業届を出すタイミングは開業から1カ月以内との事です。罰則はないようですが、青色申告する為には必要です。青色申告承認申請書の提出は開業から2カ月以内です。
いろいろなところに、いろいろな申請をしなければなりません。
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