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相続が心配

相続した土地建物に(根)抵当権がついていたら・・・

相続が心配

日本の不動産登記において、抵当権や根抵当権は、借入金の担保として設定されるものです。以下に、抵当権や根抵当権の抹消手続きについてポイントを整理します

借金完済後も抵当権は自動的に消えない

  • 借入金を全額返済しても、抵当権や根抵当権は登記簿に記載されたままとなります。
  • このため、登記簿から抹消手続きを行うことが必要です。

保証会社や金融機関が問題にする点

  • 抵当権が登記簿に残っている場合、新たな借入申請や保証審査の際に問題となることがあります。
  • 特に、担保価値に影響を与える可能性があるため、金融機関は慎重になります。

抵当権抹消の具体的な手順

金融機関への連絡

  • 抵当権者(借入時の金融機関)に連絡をして、抵当権抹消の手続きを進めるための書類を用意してもらいます。
  • 通常、必要となる書類には以下のようなものがあります
    • 抵当権解除証書
    • 金銭消費貸借契約書(借入契約書)
    • 登記識別情報通知書(または旧登記済証)
    • 金融機関の委任状(場合による)

必要書類の準備

  • 抹消申請書を作成します(法務局のホームページからダウンロード可能)
  • 印鑑証明書(場合によっては必要)

法務局への申請

  • 近くの法務局で手続きを行います
  • 登録免許税として、不動産1件につき1,000円が必要です

確認と完了

  • 法務局での手続きが完了すると、抵当権や根抵当権が正式に登記簿から抹消されます。

    注意点

    • 抵当権設定から長期間が経過している場合、書類が紛失していることがあります。その場合は金融機関に相談し、再発行を依頼します。
    • 万が一、金融機関が統廃合などで存在しない場合は、後継機関や特定の手続きが必要になる場合があります。

    必要に応じて、司法書士に依頼することもできますが、自分で手続きを行えば費用を抑えることが可能です。

    登記手続のご案内:東京法務局

    住所変更されている場合は、変更手続きなど必要です。司法書士さんにお願いする場合は、3~5万円ほどかかります。

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