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『生前贈与は税対策ではない』生前贈与の基本と落とし穴

生前贈与とは?
生きているうちに、
子や孫に財産を渡すこと。

目的は2つ

  • ① 相続税を減らす
  • ② 相続で揉めないようにする

   実務では

   ②のほうが圧倒的に大事です。

生前贈与のメリット

  • ✅相続財産を減らせる可能性
  • ✅必要なタイミングで渡せる
  • ✅介護や実家管理の“評価”を形にできる
  • ✅相続時の揉め事を減らせる

「税金対策」より
「家族設計」が本質。

生前贈与の主な方法

① 暦年贈与

  → 毎年110万円まで非課税

② 相続時精算課税

  → 2,500万円まで一旦非課税
  (最終的に相続で精算)

③ 教育資金・住宅取得資金の特例

  → 条件付き非課税枠あり

④ 生活費を都度渡す

  → 通常必要な範囲なら非課税

贈与税の基本

  • 受け取った人が払う
  • 110万円を超えた分に税金
  • 金額が大きいほど税率上昇(最高55%)

つまり

まとめて大きく渡すと税金は重い。

よくある落とし穴

⚠通帳は子名義でも親が管理

→ 名義預金と判断される可能性

どういうこと?

口座は子ども名義。
でも、

  • 通帳は親が持っている
  • 印鑑も親が管理
  • 子は存在も知らない

こういう状態だと、

税務署は
「これは実質的に親のお金ですね」と判断します。

結局どうなる?
  • 👉 贈与は無効扱い
  • 👉 そのまま“親の財産”として相続税の対象
  • 👉 場合によっては追徴課税

つまり
移したつもりが、移っていない。

⚠毎年同じ日に同じ金額

→ 定期贈与と見られる可能性

どういうこと?

「10年間、毎年110万円あげる」と
最初から約束していた場合、
税務上は
「最初に1,100万円を贈与したのと同じ」
と判断されることがあります。

結局どうなる?
  • 👉 まとめて贈与税がかかる可能性
  • 👉 無申告ならペナルティ

コツコツ非課税のつもりが、
一括課税になることも。

⚠老後資金を削りすぎる

→ 介護費不足で逆に揉める

どういうこと?

節税のために財産を子へ移す。
でもその後、

  • 介護施設に入る
  • 医療費が増える
  • 認知症で管理不能

となると…

結局どうなる?
  • 👉 親の資金不足
  • 👉 子どもが立て替える
  • 👉 きょうだい間で不公平感
  • 👉 「あのとき多くもらったよね?」と揉める

節税したのに、

家族関係が悪化する。

⚠亡くなる直前の駆け込み贈与

→ 相続財産に戻されることがある

どういうこと?

亡くなる前の一定期間内の贈与は、
相続財産に加算されます
(制度改正で期間は延長傾向)

結局どうなる?
  • 👉 節税にならない
  • 👉 手間だけかかる
  • 👉 申告ミスで追徴リスク

「急いで渡した」は

ほぼ意味がない。

不動産の贈与は要注意

  • 税金以外のコストが高い
  • 共有にすると将来売れない
  • 管理責任も移る

不動産は
「贈与が正解」とは限りません。

結論

生前贈与は
「節税テクニック」ではなく
家族の未来を
先に整理する手段。


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