生前贈与とは?
生きているうちに、
子や孫に財産を渡すこと。
目的は2つ
- ① 相続税を減らす
- ② 相続で揉めないようにする
実務では
②のほうが圧倒的に大事です。
生前贈与のメリット
- ✅相続財産を減らせる可能性
- ✅必要なタイミングで渡せる
- ✅介護や実家管理の“評価”を形にできる
- ✅相続時の揉め事を減らせる
「税金対策」より
「家族設計」が本質。
生前贈与の主な方法
① 暦年贈与
→ 毎年110万円まで非課税
② 相続時精算課税
→ 2,500万円まで一旦非課税
(最終的に相続で精算)
③ 教育資金・住宅取得資金の特例
→ 条件付き非課税枠あり
④ 生活費を都度渡す
→ 通常必要な範囲なら非課税
贈与税の基本
- 受け取った人が払う
- 110万円を超えた分に税金
- 金額が大きいほど税率上昇(最高55%)
つまり
まとめて大きく渡すと税金は重い。
よくある落とし穴
⚠通帳は子名義でも親が管理
→ 名義預金と判断される可能性
どういうこと?
口座は子ども名義。
でも、
- 通帳は親が持っている
- 印鑑も親が管理
- 子は存在も知らない
こういう状態だと、
税務署は
「これは実質的に親のお金ですね」と判断します。
結局どうなる?
- 👉 贈与は無効扱い
- 👉 そのまま“親の財産”として相続税の対象
- 👉 場合によっては追徴課税
つまり
移したつもりが、移っていない。
⚠毎年同じ日に同じ金額
→ 定期贈与と見られる可能性
どういうこと?
「10年間、毎年110万円あげる」と
最初から約束していた場合、
税務上は
「最初に1,100万円を贈与したのと同じ」
と判断されることがあります。
結局どうなる?
- 👉 まとめて贈与税がかかる可能性
- 👉 無申告ならペナルティ
コツコツ非課税のつもりが、
一括課税になることも。
⚠老後資金を削りすぎる
→ 介護費不足で逆に揉める
どういうこと?
節税のために財産を子へ移す。
でもその後、
- 介護施設に入る
- 医療費が増える
- 認知症で管理不能
となると…
結局どうなる?
- 👉 親の資金不足
- 👉 子どもが立て替える
- 👉 きょうだい間で不公平感
- 👉 「あのとき多くもらったよね?」と揉める
節税したのに、
家族関係が悪化する。
⚠亡くなる直前の駆け込み贈与
→ 相続財産に戻されることがある
どういうこと?
亡くなる前の一定期間内の贈与は、
相続財産に加算されます
(制度改正で期間は延長傾向)
結局どうなる?
- 👉 節税にならない
- 👉 手間だけかかる
- 👉 申告ミスで追徴リスク
「急いで渡した」は
ほぼ意味がない。
不動産の贈与は要注意
- 税金以外のコストが高い
- 共有にすると将来売れない
- 管理責任も移る
不動産は
「贈与が正解」とは限りません。
結論
生前贈与は
「節税テクニック」ではなく
家族の未来を
先に整理する手段。



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