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相続が心配

相続で「知らなかった」では済まされない3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の“タイムリミット“

相続が心配

3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の期限が“命”

相続の手続きで一番こわいのは、
「知らないうちに、取り返しのつかない期限を過ぎてしまうこと」です。

相続には、特に重要な3つの期限があります。
この3つだけは、何があっても必ず押さえておくべき“命の期限”です。


■ ①【3ヶ月】相続するか・放棄するかを決める期限

― 借金ごと引き継いでしまう“分かれ道” ―

死亡を知った日から3ヶ月以内に、次のいずれかを決めます。

✅ すべて相続する(単純承認)

✅ プラスの財産の範囲だけ相続(限定承認)

✅ 一切相続しない(相続放棄)

この3ヶ月を何もせずに過ぎると


👉 自動的に「すべて相続する」扱いになります。

よくある失敗

  • あとから多額の借金が発覚
  • すでに3ヶ月経過 → 放棄できない

ここが命

3ヶ月=「借金を引き受けるかどうかを決める、人生の分かれ道」


■ ②【4ヶ月】亡くなった人の最後の確定申告(準確定申告)

― 忘れる人が一番多い“かくれ期限” ―

死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、
相続人が代わりに申告する期限が4ヶ月です。

  • 年金・給与
  • 不動産収入
  • 事業収入
  • 医療費控除など

4ヶ月を過ぎると

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 本来戻るはずの還付金を失う

✅ よくあるトラブル・注意点

⚠医療費控除を入れ忘れて「本来戻るはずの税金を捨てる」
⚠相続人が複数いて署名が集まらず期限切れ
⚠10か月の相続税と混同して4か月を過ぎる
⚠不動産収入を申告漏れ → 後日追徴課税

ここが命

4ヶ月=「亡くなった人の税金の“後始末”の期限」


■ ③【10ヶ月】相続税の申告・納税の期限

― お金が一番動く“最重要期限” ―

相続税がかかる人は必ず10ヶ月以内に申告と納付が必要です。

原則:一括で現金納付

遅れると:

延滞税

過少申告加算税

重加算税(悪質と判断された場合)

しかも――
遺産分割が終わっていないと
小規模宅地の特例などの節税が使えないこともあります。

ここが命

10ヶ月=「相続で一番お金の損得が決まる期限」


■ 3つの期限を1枚で整理

期限 何を決める? 失敗すると

3ヶ月 相続するか放棄するか 借金を引き継ぐ
4ヶ月 亡くなった人の税金 追徴・還付消滅
10ヶ月 相続税の申告と納税 重いペナルティ


■ なぜ「揉める」と一番危険なのか?

相続は多くの場合、
「話し合いがまとまらない」=「すべての期限に遅れる」
という悪循環に入ります。

兄弟で感情的になる

話が二転三転する

結果、10ヶ月に間に合わず税金が増える

👉 相続で一番高くつくのは
「争い」と「放置」です。


■ 結論

相続は、お金の問題ではなく「時間との戦い」です。
3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月――
この3つを守るだけで、
損も、争いも、ほぼ防ぐことができます。


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