まず、「土地にも相続税がかかる」って知っていますか?
でも、もしその土地が
- 住んでいた家の土地だったり
- 家族が商売をしていた場所だったりすると、
「そんな簡単に売ってお金にできないよね?」
ということで、国が
「じゃあ、税金の計算をするとき、土地の価値をめちゃくちゃ安く見てあげます!」
ってしてくれるルールがあります。
これが 小規模宅地の特例 です。
たとえば:
- 本当なら土地の価値が1億円あるとします。
- でもこの特例を使うと、80%オフになります。
- つまり、計算上は2000万円の土地として扱われるんです。
だから、
本来なら1億円にかかる相続税が、
2000万円にかかるだけで済む!
→相続税がすごく少なくて済む!
という仕組みです。
【まとめ】
- 自宅や事業用の土地なら
- 税金を計算するときの価値が
- 最大で80%オフになる!
- 相続税が大幅に安くなる!
小規模宅地の特例を使うには、「誰でも無条件でOK」じゃなくて、いくつか条件があります。
超簡単にまとめると、こんな感じです:
【1】土地の種類が決まってる
特例が使えるのは、
- 住んでいた家の土地(自宅)
- 商売してた土地(事業用)
- 貸していた土地(貸付用)
だけです!
【2】その人(相続する人)が一定の条件を満たすこと
たとえば、自宅の土地の場合は:
住んでた家の土地なら・・・
- 配偶者(奥さん・旦那さん)なら無条件でOK。
- 子どもなど他の相続人なら、
相続したあともその家に住み続けることが条件。
→ 相続した後すぐ売ったり引っ越したりすると、ダメです。
事業用の土地なら・・・
- 亡くなった人の事業を引き継いで続けることが条件。
- たとえばお店を相続して、そのまま営業を続けるとか。
貸していた土地(アパート経営とか)なら・・・
- 亡くなったときにすでに貸していた土地に限ります。
- いろいろ細かいけど、「貸し続ける」「すぐ売らない」などがポイント。
【3】面積にも上限がある
いくらでも80%オフできるわけじゃないです!
たとえば:
- 自宅用の土地なら 330㎡(100坪くらい) まで。
- 事業用の土地なら 400㎡ まで。
- 貸付用の土地なら 200㎡ まで。
この広さまでしか特例が使えません!
【超まとめ】
土地の種類 | 誰が相続する? | 必要な条件 | 最大面積 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
住んでいた家の土地 | 配偶者 or 住み続ける子ども | 住み続けること | 330㎡ | 80%オフ |
商売してた土地 | 事業を引き継ぐ人 | 事業を続けること | 400㎡ | 80%オフ |
貸してた土地 | 基本だれでもOK | 貸し続けること | 200㎡ | 50%オフ |
※貸付用の土地は、80%ではなく50%オフです!
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