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相続の問題

小規模宅地の特例~「評価が80%オフ」

相続の問題

まず、「土地にも相続税がかかる」って知っていますか?

でも、もしその土地が

  • 住んでいた家の土地だったり
  • 家族が商売をしていた場所だったりすると、
    「そんな簡単に売ってお金にできないよね?」
    ということで、国が
    「じゃあ、税金の計算をするとき、土地の価値をめちゃくちゃ安く見てあげます!」
    ってしてくれるルールがあります。

これが 小規模宅地の特例 です。


たとえば:

  • 本当なら土地の価値が1億円あるとします。
  • でもこの特例を使うと、80%オフになります。
  • つまり、計算上は2000万円の土地として扱われるんです。

だから、
本来なら1億円にかかる相続税が、
2000万円にかかるだけで済む!

相続税がすごく少なくて済む!

という仕組みです。


【まとめ】

  • 自宅や事業用の土地なら
  • 税金を計算するときの価値が
  • 最大で80%オフになる!
  • 相続税が大幅に安くなる!


小規模宅地の特例を使うには、「誰でも無条件でOK」じゃなくて、いくつか条件があります。
超簡単にまとめると、こんな感じです:


【1】土地の種類が決まってる

特例が使えるのは、

  • 住んでいた家の土地(自宅)
  • 商売してた土地(事業用)
  • 貸していた土地(貸付用)

だけです!


【2】その人(相続する人)が一定の条件を満たすこと

たとえば、自宅の土地の場合は:

住んでた家の土地なら・・・

  • 配偶者(奥さん・旦那さん)なら無条件でOK
  • 子どもなど他の相続人なら、
     相続したあともその家に住み続けることが条件。

→ 相続した後すぐ売ったり引っ越したりすると、ダメです。


事業用の土地なら・・・

  • 亡くなった人の事業を引き継いで続けることが条件。
  • たとえばお店を相続して、そのまま営業を続けるとか。

貸していた土地(アパート経営とか)なら・・・

  • 亡くなったときにすでに貸していた土地に限ります。
  • いろいろ細かいけど、「貸し続ける」「すぐ売らない」などがポイント。

【3】面積にも上限がある

いくらでも80%オフできるわけじゃないです!

たとえば:

  • 自宅用の土地なら 330㎡(100坪くらい) まで。
  • 事業用の土地なら 400㎡ まで。
  • 貸付用の土地なら 200㎡ まで。

この広さまでしか特例が使えません!


【超まとめ】

土地の種類誰が相続する?必要な条件最大面積割引率
住んでいた家の土地配偶者 or 住み続ける子ども住み続けること330㎡80%オフ
商売してた土地事業を引き継ぐ人事業を続けること400㎡80%オフ
貸してた土地基本だれでもOK貸し続けること200㎡50%オフ

※貸付用の土地は、80%ではなく50%オフです!


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