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相続の問題

不動産の配偶者控除と小規模宅地等の特例

相続の問題

【1】配偶者控除とはなに?

不動産の相続」で使われる配偶者控除は、所得税の配偶者控除とはまったく別の制度です。正しくは:


■ 相続税における「配偶者の税額軽減」


■ 内容

配偶者が相続するとき、一定額までの相続財産には相続税がかからないという制度です。

■ 非課税になる金額の上限

次のうち多い方までは、相続税がかかりません

  1. 1億6,000万円まで
  2. 法定相続分(例えば、配偶者と子ども1人なら、配偶者は財産の1/2)

つまり、「たくさんもらっても、配偶者ならかなり非課税になる」という制度です。

■ たとえば…

  • 財産が2億円
  • 相続人は妻と子1人 → 妻の法定相続分は1億円

→ 妻が1億6,000万円まで相続しても相続税ゼロになります。

■ 注意点

  • 申告しないと非課税にならない(相続税ゼロでも申告は必要なケースが多いです)
  • 二次相続(妻が亡くなったとき)のことも考えておくと節税につながります


【2】小規模宅地等の特例ってなに?

● 一言で言うと:

亡くなった人の家(土地)に住んでたら、相続税がめちゃ安くなる制度!

● ポイント:

  • 自宅の土地(330㎡まで)が、80%も評価額ダウン!
  • 相続税をドーンと減らせる!

● 適用されるケース:

  • 配偶者が引き続きその家に住む
  • 同居の親族が住み続ける(条件あり)

● 小規模宅地等の特例:

  • 相続開始から10か月以内に相続税の申告が必要!

参考

所得税の配偶者控除」「相続税の配偶者控除(税額軽減)」に加えて、「小規模宅地等の特例」もあわせて、わかりやすく整理して説明します。


■ 3つの制度の違い【かんたん比較表】

制度名対象となる税金いつ使う?誰の税金が安くなる?内容
所得税の配偶者控除所得税・住民税毎年の確定申告や年末調整配偶者を扶養している人配偶者の年収が103万円以下なら、最大38万円の控除
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)相続税配偶者が遺産をもらったとき遺産を受け取る配偶者本人最大「1億6,000万円」または「法定相続分」まで相続税ゼロ
小規模宅地等の特例相続税不動産(土地)を相続したとき土地を相続した人(配偶者以外も可)居住や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる

■ 3つの制度を「例」でイメージしよう!

【1】所得税の配偶者控除(年末調整)

  • 夫の年収:500万円
  • 妻のパート年収:100万円
    → 所得税の計算で「配偶者控除」38万円が引ける。税金が数万円安くなる。

【2】相続税の配偶者控除(税額軽減)

  • 夫が亡くなり、財産2億円
  • 妻が1億6,000万円相続
    → 妻の相続税はゼロ円
    (※要申告)

【3】小規模宅地等の特例

  • 自宅の土地評価額:5,000万円
  • 妻がそのまま住み続ける
    → 土地の評価額が80%減で1,000万円になる
    → 相続税の対象が4,000万円分カットされる!

■ 特に相続のときは「②+③のダブル活用」がカギ!

  • 配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)
  • 小規模宅地等の特例(土地評価額の最大80%カット)

この2つをうまく使うと、相続税がゼロになるケースが多いです。



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