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相続の問題

土地や建物を売ったときにかかる「譲渡課税」について

相続の問題

1. 譲渡所得(売ったときのもうけ)に税金がかかる

土地や建物を売ったときは、売った価格」買ったときの値段(取得費)」「売るためにかかった費用(譲渡費用)」もうけ(譲渡所得)」 を計算します。
この「もうけ」に対して税金がかかります。

  • 売った価格:5,000万円
  • 買ったときの価格(取得費):3,000万円
  • 売るためにかかった費用(仲介手数料など):200万円
    → 5,000万円 − 3,000万円 − 200万円 = 1,800万円 がもうけ。

この1,800万円に税金がかかります。


2. 取得費がわからない場合は?

昔に買った土地などで「いくらで買ったかわからない」場合は、
売った価格の5%を取得費とみなすことができます。

  • 売った価格:2,000万円 → 2,000万円 × 5% = 100万円 を取得費として計算できます。

3. 3000万円の特別控除(居住用財産の特例)

住んでいた家や土地を売った場合、一定の条件を満たすと、
もうけから3000万円を差し引いてから税金を計算できる特例があります。

  • 譲渡所得:2,800万円 → 2,800万円 − 3,000万円 = 0円
    つまり、税金がかからないこともあります!

ポイント

  • 自分が住んでいた家やその敷地が対象
  • 売った年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと

4. 軽減税率の特例(居住用財産の軽課)

10年以上住んでいた家を売る場合、
税率が低くなる特例も使えます。(長期譲渡所得の特例)

普通は、

  • 39.63%(所得税+住民税)くらいの税率がかかりますが、
    特例を使うと、
  • 6,000万円以下の部分は 14.21%
  • 6,000万円を超える部分は 20.315% になります!

※居住用で、10年以上所有していることが条件です。


5. 特定居住用財産の買換え特例

住んでいた家を売って、新しく別の家を買ったり建てたりした場合、
もうけに対する課税を先延ばしできる特例もあります。

ポイント

  • 新しい家の購入価格が、売った家の価格以上であること
  • 売った年の前年または翌年末までに新しい家を取得すること

これを使うと、すぐに税金を払わなくていい場合がありますが、将来新しい家を売ったときにまとめて計算されます。


まとめイメージ

売るときの状況使える特例
自宅を売る3000万円特別控除
10年以上住んだ家を売る軽減税率
売ってすぐ新しい家を買う買換え特例

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