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相続が心配

相続でいう 「欠格相続人」 と 「廃除された相続人」 は、本来は相続人になる立場なのに、相続権を失った人

相続が心配

似ていますが、理由と手続きが違います。


① 欠格相続人(けっかくそうぞくにん)

👉 法律上、当然に相続権を失う人

該当する人(民法で決まっています)

次のような行為をした場合、自動的に相続権を失います

  • 被相続人(親など)や他の相続人を殺した・殺そうとした
  • 遺言書を偽造・変造・破棄・隠した
  • 脅したり騙したりして遺言を書かせたり、変更させたりした

ポイント

  • 家庭裁判所の手続き 不要
  • 被相続人の意思に関係なく 自動的
  • 一切の相続権がなくなる(遺留分もなし)

② 廃除された相続人(はいじょ)

👉 被相続人の意思で相続権を失った人

該当する人

次のような 重大な問題行為 があった場合に限られます。

  • 被相続人に対する虐待
  • 重大な侮辱
  • 著しい非行(暴力・浪費・犯罪など)

手続き

  • 生前に 家庭裁判所へ廃除の申立て
  • または 遺言で廃除を指定(死後に裁判所で確認)

ポイント

  • 被相続人の「意思」が必要
  • 家庭裁判所の判断が必要
  • 遺留分も失う

③ 欠格と廃除の違い(かんたん比較)

項目欠格廃除
理由法律違反行為親への重大な問題行為
効力自動的裁判所の判断が必要
被相続人の意思不要必要
遺留分なしなし

④ 子どもはどうなる?

欠格・廃除された人に 子どもがいる場合

👉 代襲相続が発生する

つまり、

  • 本人は相続できない
  • その子ども(孫)が相続人になる

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