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相続の問題

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

相続の問題

ざっくり言うと…

  • 普通養子縁組は「実の親とのつながりが残る
  • 特別養子縁組は「実の親とのつながりが完全になくなる

表で比較すると…

項目普通養子縁組特別養子縁組
実の親との関係残る消える(完全に断たれる)
養子になれる年齢制限なし原則6歳未満(特例あり)
養親の条件特に制限なし(独身でもOK)夫婦のみ(原則)
主な目的相続・家の跡継ぎなど子どもの福祉(家庭を与える)
戸籍の記載養子と養親のつながり+実親の名前も残る実親の名前は消える(実子のように扱われる)
家庭裁判所の許可不要必要(厳格な審査あり)

見分け方(戸籍で見る場合)

  • 普通養子縁組
    → 養親の欄に「養子」と書かれ、実親の情報も戸籍に残っていることが多いです。
  • 特別養子縁組
    → 実親の情報が消えていて、まるで最初から実子のような記載になっています。

どちらも「家族になる」手続きですが、特別養子縁組は“子どもの人生を一からやり直す”ほど強い法的つながりを作る制度です。

■ 普通養子縁組の戸籍記載例

(例:AさんがBさん夫妻の養子になった場合)

A 昭和〇年〇月〇日生  
父 B(養父)
母 C(養母)
養子縁組 令和〇年〇月〇日 B・Cと普通養子縁組
実父 D
実母 E

→ ポイント:

  • 養子縁組の日付と「普通養子縁組」の記載あり
  • 実父・実母の名前が残る

■ 特別養子縁組の戸籍記載例

(例:AさんがBさん夫妻の特別養子になった場合)

A 平成〇年〇月〇日生  
父 B
母 C
特別養子縁組 令和〇年〇月〇日 B・Cと特別養子縁組

→ ポイント:

  • 「特別養子縁組」と記載
  • 実親の記載は一切ない(養親=実親として扱われる)

つまり、「実親の名前が残っているか」が一番わかりやすい見分けポイントです。

■ 普通養子縁組の相続

  • 実親・養親の両方の相続人になれる
     → つまり「実の親」と「養親」両方の遺産を受け取れる可能性がある。
     → 相続権が 二重である のが特徴。

■ 特別養子縁組の相続

  • 実親との親子関係は完全に終了する
     → 実の親の相続権は一切なくなる
     → 養親の子(=実子と同等)として相続権あり

例で比較

Aさん(子ども)が養子の場合:

状況普通養子特別養子
実親が亡くなったとき相続できる相続できない
養親が亡くなったとき相続できる相続できる

補足

  • 普通養子を複数とることで、相続税の基礎控除の増加(法定相続人の数が増える)を目的にするケースもあります。
  • 特別養子縁組は「実子と同じ扱い」なので、戸籍や遺産分配でも実子と完全に平等になります。

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