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相続の悩み

あまりよく知られていない■暦年贈与のメリット■法定相続人以外なら「足し戻し」がない

相続の悩み

暦年贈与(毎年110万円の非課税贈与)には、相続時精算課税にはない大きなメリットがあります。
その中でもよく知られていないのが 「法定相続人以外への贈与は相続に足し戻されない」 という点です。

相続の足し戻しとは

亡くなる前に行った贈与は、一定期間さかのぼって
相続財産に戻して計算します。

現在の制度では

死亡前7年以内の贈与
(※段階的に7年に拡大)

これを

相続財産に足して相続税計算

します。

しかし重要なポイント

足し戻し対象になるのは
法定相続人への贈与

です。

つまり

  • 配偶者
  • 代襲相続人

など。

法定相続人以外なら足し戻しされない

例えば

孫に贈与

孫が
養子でない場合
→ 法定相続人ではない

そのため

死亡直前でも、足し戻しなし

になります。

祖父の財産
1億円

孫へ贈与
毎年110万 × 10年
= 1,100万円

祖父死亡
孫は法定相続人ではないので
1,100万円は相続財産に戻らない

結果

相続財産
1億 → 8,900万円

つまり暦年贈与の強い使い方

孫贈与
は実務でよく使われます。

理由
  • 足し戻しなし
  • 相続財産減る
  • 教育費支援になる

ただし注意が必要

孫が
養子になっている場合
→ 法定相続人

この場合
足し戻し対象

になります。

さらに重要なポイント

孫が相続する場合
相続税2割加算

があります。

対象
  • 兄弟姉妹
  • 甥姪

まとめ

暦年贈与の最大メリット

  • 毎年110万円非課税
  • 長期間使える
  • 相続財産を減らせる
  • 法定相続人以外なら足し戻しなし

特に
孫への贈与は
相続対策の王道です。

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