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不動産オーナーの実務

用途地域が複数にまたがる土地についての規制の考え方

不動産オーナーの実務

用途地域が複数にまたがる土地についての規制の考え方は、都市計画法や建築基準法などに基づいて整理されます。


【用途地域が複数ある敷地の取り扱いルール】

1. 主として従う用途地域(=過半地域)

  • 敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は、
     敷地面積の過半が属する用途地域の規制に従います。
     ※これは用途制限(例:建てられる建物の種類)などに適用。

2. 建ぺい率・容積率

  • 用途地域ごとの面積比に応じて按分して計算します。
  • 計算式例:
     (各地域の建ぺい率 × 各地域の面積) ÷ 敷地全体の面積

3. 高度地区、日影規制、斜線制限

  • 基本は敷地の各部分における規制にそれぞれ従う
     例:北側斜線制限があるのは第一種低層地域だけの場合、その地域内で制限される。

4. 防火・準防火地域

  • 防火地域や準防火地域もそれぞれの区域ごとに適用される。
     建物の一部が防火地域にかかるなら、その部分には防火構造などの基準が必要。

5. 道路幅員による制限(容積率)

  • 接道している道路の幅員によって制限される容積率(いわゆる「前面道路制限」)も、
     敷地全体または接道部分の状況により別途判断が必要。

【まとめ】

規制の種類適用方法
用途制限(建物の用途など)過半が属する用途地域に従う
建ぺい率・容積率面積比で按分して計算
高度地区・斜線制限など各区域に応じて部分適用
防火・準防火地域各区域ごとに部分適用
道路による容積率制限接道状況に応じて判断

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