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不動産オーナーの実務

[ちいかわに学ぶ]🏠ちいかわが“懸賞で当てた家”に住まず、はちわれに貸したらどうなる?

不動産オーナーの実務

― 懸賞×不動産×税金のおはなし ―


① ちいかわ、夢のマイホームを“タダ”でゲット!?

ちいかわ
「やったぁ……!おうち…当たった……!!」

🎁 とある住宅メーカーの懸賞で、
まさかの “新築一戸建て”が当選!

購入金額は
👉 0円(タダ)

でもここで終わりじゃありません。


② タダでも“税金”はかかる

ちいかわは知らなかった…。

税金の種類 内容

🧾 一時所得の税金 懸賞は「所得」扱いになる
🏠 不動産取得税 家を取得した時に都道府県へ支払う
📄 登録免許税 登記するときにかかる
🏢 固定資産税 毎年かかる

ちいかわ
「……タダでも、お金は出ていくんだね……」

草むしりでコツコツ貯めたお金から、
ちいかわはちゃんと税金を払いました。


③ 「自分は住まないで、はちわれに住んでもらおう」

ちいかわ
「この家…ぼくはまだ住まないで……
はちわれ、住んでくれる…?」

はちわれ
「え!?いいの!?家賃は…?」

ちいかわ
「うーん……じゃあ、毎月ちょっとだけで……」

ここで問題が発生します。


④ はちわれに“タダ同然”で住まわせるとどうなる?

このケース、税務上はこう見られます。

✅ ① 無償または相場より極端に安い →「贈与」と判断される可能性

👉 はちわれに 贈与税 がかかることも。

✅ ② 家賃をもらう →「賃貸」扱い

👉 ちいかわに 不動産所得の税金 がかかる。

✅ ③ 固定資産税・修繕費は?

👉 所有者(ちいかわ)が負担

はちわれ
「え…住ませてもらうだけで税金!?」

ちいかわ
「ぼくも…貸しただけで税金……?」


⑤ そもそも“懸賞の家”は人に貸していいの?

ここで超重要なのが👇

✅ 懸賞の【規約】

多くの不動産懸賞には、こんな一文が入っています。

❗ 一定期間、転売禁止

❗ 第三者への貸与(賃貸)禁止

❗ 居住目的限定

つまり…

📌 「自分が住む前提」で当たっているケースがとても多い

ちいかわ
「え……人に貸しちゃ…だめ……?」

はちわれ
「それ、やばいやつじゃない……?」

👉 規約違反になると
✅ 当選取り消し
✅ 違約金請求
✅ 最悪、家を失う
なんてことも現実にありえます。


⑥ 今日のまとめ

✅ 懸賞でもらった家でも
→ 取得税・固定資産税・一時所得の税金はかかる

✅ 自分が住まずに、はちわれに住まわせると
→ 贈与税・不動産所得税・規約違反のリスク


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