生命保険金は、受取人が指定されている場合、相続財産には含まれません。これは、生命保険金が「被保険者(亡くなった人)」の財産ではなく、「保険契約に基づいて受取人が直接もらうお金」だからです。
分かりやすく例えると
「生命保険金は遺産の一部ではなく、プレゼントのようなもの」と考えると分かりやすいです。
たとえば、亡くなった方(Aさん)が「妻(Bさん)を受取人」としていた場合、Aさんが亡くなったら、Bさんは保険会社から直接お金を受け取ります。これはAさんの財産から分けるのではなく、「最初からBさんに渡すと決められたお金」なので、相続財産には含まれません。
でも例外もある
ただし、相続税の対象になることはあるので注意が必要です。
・相続税の計算では、一部が加算されることがある(非課税枠あり)。
・受取人が指定されていないと、相続財産に含まれる。
つまり、生命保険金は「遺産分け(遺産分割)」の対象にはならないが、相続税の計算では影響することがある、というイメージです。
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