「50歳代からはじめる相続の基礎セミナー」受付中です!
「相続の羅針盤とは?」

◆感情整理◆
◆家系図整理◆
◆資産整理◆
◆不動産整理◆
◆行動プラン作成◆
を一体で支援する
あなたの“次の一歩”を
一緒につくる伴走型サービスです。

⏱️3分でわかる|👨‍👩‍👧‍👦あなたの相続ミニ診断
相続が心配

相続時の注意点~生命保険金

相続が心配

生命保険金は、受取人が指定されている場合、相続財産には含まれません。これは、生命保険金が「被保険者(亡くなった人)」の財産ではなく、「保険契約に基づいて受取人が直接もらうお金」だからです。

分かりやすく例えると

「生命保険金は遺産の一部ではなく、プレゼントのようなもの」と考えると分かりやすいです。

たとえば、亡くなった方(Aさん)が「妻(Bさん)を受取人」としていた場合、Aさんが亡くなったら、Bさんは保険会社から直接お金を受け取ります。これはAさんの財産から分けるのではなく、「最初からBさんに渡すと決められたお金」なので、相続財産には含まれません。

でも例外もある

ただし、相続税の対象になることはあるので注意が必要です。
相続税の計算では、一部が加算されることがある(非課税枠あり)。
・受取人が指定されていないと、相続財産に含まれる。

つまり、生命保険金は「遺産分け(遺産分割)」の対象にはならないが、相続税の計算では影響することがある、というイメージです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました