相続した不動産をすぐに売却したい場合、遺産分割協議・相続税の支払い期限・共有名義のリスクについて整理して説明します。
① 遺産分割協議が必要
- 単独で相続する場合:被相続人(亡くなった方)の遺言があり、単独相続することが決まっていれば、すぐに売却できます。
- 複数の相続人がいる場合:遺産分割協議を行い、不動産の所有者を決める必要があります。
- 遺産分割協議書を作成し、相続登記を行い、所有権を自分名義に変更してから売却できます。
※ 相続登記(不動産の名義変更)は 2024年4月から義務化 されており、相続を知った日から3年以内 に手続きをしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
② 相続税の支払い期限
相続税は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内 に申告・納付しなければなりません。
- 売却益を相続税の支払いに充てたい場合:10か月以内に売却し、相続税を支払う必要があります。
- 売却が間に合わない場合:延納(分割払い)や物納(不動産で納付)も可能ですが、要件が厳しいです。
③ 共有名義にした場合の売却リスク
相続人で不動産を共有名義 にした場合、売却には全員の同意が必要になります。
- 1人でも反対すれば売却できない
- 共有者が増えると権利関係が複雑になる(死亡して相続が発生すると、さらに分割される)
- 共有者同士のトラブルが増える(売却時の価格や分配など)
➡ 期限を過ぎても売却自体は可能 ですが、相続税を払えなければ延滞税がかかる可能性があり、トラブルが原因で売却できなくなるリスク も高まります。
【まとめ】すぐに売却するには?
- 遺産分割協議 を早めに進めて単独名義にする
- 相続登記 を済ませて不動産を売却できる状態にする
- 相続税の支払い期限(10か月) を考慮し、売却スケジュールを決める
- 共有名義は避ける(売却の障害になりやすい)
売却を急ぐ場合は、不動産会社に相続専門の売却相談ができるところを探すとスムーズです。
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