✅ 実務上は「相続人“全員”の同意がないと解約できない」ケースは“普通に起こります”。
❌ そしてこれは法律というより「契約実務・管理会社のリスク管理」によるものです。
少し噛み砕いて説明します。
✅ なぜ「全員の同意」を求められるのか?
親が亡くなった瞬間、賃貸借契約はこう扱われます。
🔷 法律上の扱い
賃貸借契約は 死亡しても自動終了しない
契約上の「地位」は
👉 相続人全員に“共有”で承継される
つまり
✅ 相続人全員が“共同の借主”になる状態
このため管理会社はこう考えます。
「1人の相続人の判断だけで解約させると、
後から“そんな同意していない”と請求されたら困る」
→ その結果
✅ 「相続人全員の署名・実印・印鑑証明」を求める運用になる
これが現場では非常に多いです。
✅ 「全員同意なしで解約できた」ケースもあるが…
次の条件がそろうと、1人でも進められることもあります。
解約できる可能性が高いケース
✅ 相続人が1人だけ
✅ 遺言書で「解約担当」が明記されている
✅ 家賃完納・トラブルなし
✅ 管理会社が柔軟
✅ 残置物なし
ただしこれは
👉 「管理会社の好意・裁量」レベルで、
👉 法的な保証はありません。
✅ 実務で本当に多い“止まるパターン”
以下はよくある“解約ストップ”事例です。
パターン 管理会社の対応
相続人が複数 「全員の同意書を」
兄弟間でもめている 「話がまとまってから」
1人と連絡が取れない 「解約不可」
印鑑証明がそろわない 「受理できません」
海外在住の相続人がいる 「公証書が必要」
👉 この間も家賃は“容赦なく”発生し続けます。
✅ よくある誤解
❌「長男だから解約できる」
❌「同居していたから解約できる」
❌「鍵を返せば終わり」
すべて 間違いです。
👉 “法定相続人の同意”と“管理会社の承諾”がない限り、解約は成立しません。
✅ 逆に「全員の同意が不要になる方法」はある?
あります。生前対策をしていれば100%防げます。
① 遺言書にこう書くだけでOK
「私の死亡後、〇〇アパートの解約および残置物処分に関する一切の権限を長男〇〇に委任する」
これだけで
✅ 長男1人で解約
✅ 争い防止
✅ 家賃のムダ防止
ができます。
② 「死後事務委任契約」を結んでおく
解約
役所手続き
遺品整理
まで 第三者に丸投げ可能です。
✅ 結論(実務のリアル)
| 質問 | 答え |
| 全員同意なしで解約できないことはある? | ✅ よくある |
| 法律で決まっている? | ⚠️ 契約と実務運用による |
| 防ぐ方法は? | ✅ 遺言 or 死後事務委任 |
✅ 一番大事なこと
「賃貸は“簡単に終わらせられる”という思い込みが、
一番トラブルを生みます。」
実務では
✅ 解約
✅ 家賃
✅ 片付け
✅ 原状回復
が すべて“相続人の共同責任”になります。



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