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相続の問題

相続時に使う不動産用語・特例・控除

相続の問題

🏠 基本用語

用語意味・ポイント
相続税評価額相続税を計算するための不動産の価値。通常の売買価格(時価)より低く評価される。
路線価国税庁が定める、道路に面した土地の1㎡あたりの評価額。市街地の土地評価に使う。毎年公表される。
倍率方式路線価のない地域で使う方法。固定資産税評価額 × 定められた倍率で土地評価額を算出。
固定資産税評価額市町村が決める、土地・建物にかかる固定資産税の基準となる評価額。相続税評価でも使うことがある。
小規模宅地等の特例特定の条件を満たせば、相続税評価額を大きく減額できる特例制度(下記で詳細説明)。
相続人財産を引き継ぐ人(配偶者、子など)。法定相続人の人数に応じて控除額が変わる制度もある。

📘 主な特例・控除(適用条件と注意点つき)

名称内容適用条件注意点
基礎控除相続財産が一定額以下なら相続税がかからない。
計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数
自動適用(申告不要)名義変更・登記は別途必要
小規模宅地等の特例土地評価額を最大80%減額。
自宅330㎡まで、貸付200㎡までなど
● 同居していた家族や事業継続者が相続
● 申告期限内に申告すること
相続税申告が必須
● 相続後の利用要件あり(自宅に住み続ける等)
配偶者の税額軽減配偶者が取得した財産のうち
「1億6,000万円」または「法定相続分」までは非課税
● 配偶者が相続すること
● 申告書提出が必要
二次相続で税負担が重くなる可能性があるので分散相続も検討
相次相続控除10年以内に相続が続くと、相続税の一部が控除される● 10年以内に別の相続で税を納めていた場合控除対象額や計算は複雑なので、税理士に相談を推奨
障害者控除障害者が相続人の場合、
85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)控除
● 相続人が障害者手帳等で証明できること証明書類を添付して申告が必要な場合がある

🏠 相続税評価額 vs 固定資産税評価額

比較項目相続税評価額固定資産税評価額
使われる場面相続税を計算するための評価固定資産税・都市計画税の計算のための評価
決定機関国税庁(路線価)または国税庁の倍率方式各市区町村(役所)
基準となる価格時価(実勢価格)の約8割程度時価の約7割程度(地域により差あり)
更新頻度毎年(路線価は7月に公表)3年ごと(固定資産税評価替えの年)
金額の傾向固定資産税評価額よりやや高め相続税評価額よりやや低め
土地評価方式路線価方式 or 倍率方式独自の評価基準で評価
建物評価方式再建築価格方式(新築価格から減価)同じく再建築価格方式(ただし基準が異なる)

🔍 実務での違いの例

たとえば同じ土地でも…

  • 固定資産税評価額:2,000万円
  • 相続税評価額:2,400万円(路線価方式の場合)
  • 時価(市場価格):3,000万円

といった具合に、
👉「固定資産税評価額 < 相続税評価額 < 時価」となるのが一般的です。


✅ 補足アドバイス

  • 不動産の相続税評価額を計算するには、「路線価図」や「評価倍率表」が必要です(国税庁のHPで確認可能)。
  • 両者を混同すると相続税の試算ミスや申告漏れに繋がるので、目的に応じた評価額の使い分けが重要です。

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