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相続の悩み

相続時精算課税制度のデメリット・落とし穴

相続時精算課税制度は、一見「2,500万円まで贈与税がかからない」というメリットが強調されますが、一度選ぶと取り返しがつかない制度なので注意が必要です。

① 小規模宅地等の特例が使えないケースがある

■ 小規模宅地の特例とは

被相続人の自宅や事業用地を
最大80%評価減できる制度。

土地評価
1億円 → 2,000万円まで圧縮

しかし

■ 相続時精算課税で先に贈与すると

土地は
「相続財産ではなく贈与財産」扱い

になるため

小規模宅地の特例が使えないケースがある


自宅土地1億円

①普通に相続
1億 → 2,000万評価

②精算課税で生前贈与
1億 → 1億のまま相続税計算

結果

税金が何百万円も増える可能性

※特に多い失敗
  • 自宅土地
  • 賃貸アパート土地
  • 店舗土地

② 暦年贈与(110万円非課税)に戻れない

これは最大の落とし穴です。

相続時精算課税を選ぶと
その親からの贈与は一生ずっと精算課税

になります。

つまり

制度非課税
暦年贈与毎年110万円
精算課税2,500万円まで一度

一見
精算課税が有利に見えますが

例えば

20年間
110万円贈与

110万 × 20年
= 2,200万円

さらに

30年なら

110万 × 30年
= 3,300万円

つまり

長生きするほど暦年贈与が有利
になるケースがあります。

③ 相続税の計算は「贈与時の価格」で戻る

相続時精算課税は
贈与した財産は
相続時に全部足し戻します。

しかし

重要なのは

贈与時の価格で戻る
という点。

ケース1(成功例)

贈与時
土地3,000万

相続時
土地6,000万

→3,000万で計算

これは有利。

ケース2(失敗例)

贈与時
株3,000万

相続時
株1,000万

→ 3,000万で計算

つまり
値下がりしても税金は下がらない

④ 相続税が発生しない家庭では意味がない

相続税の基礎控除
3000万 + 600万 × 法定相続人

子2人
3000万 + 1200万
= 4200万円

財産が4200万以下なら
そもそも相続税ゼロ

この家庭が
精算課税を使っても
節税効果はほぼない

⑤ 兄弟トラブルの原因になる

精算課税は
贈与した子だけ得する制度
になりやすい。


生前に2,500万贈与


なし

親死亡
兄はすでに
2,500万受け取り済み

結果
兄弟トラブルになることも多い。

⑥ 手続きが面倒(毎年申告)

一度選ぶと

贈与があるたび申告

が必要

税金がゼロでも
申告義務あり

実務でよくある失敗

不動産系で多いのは

① 自宅土地を贈与


小規模宅地使えない

税金増える

② 郊外アパート土地を贈与


評価減使えない

節税失敗

③ 相続税がそもそも出ない家

節税どころか
手間だけ増える

不動産で使うならこのケース

むしろ向いているのは

値上がりしそうな財産

  • 自社株
  • 将来開発予定の土地

など。

まとめ

相続時精算課税制度は

「節税制度」ではなく
課税の先送り制度

です。

使い方を間違えると

  • 小規模宅地の特例が使えない
  • 暦年贈与に戻れない
  • 兄弟トラブル

など

大きな落とし穴
があります。

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