🔴 話し合い不能のときの“最終手段”は3つだけ
🟥 ① 共有物分割調停(話し合い不要)
↓
🟥 ② 共有物分割訴訟(裁判で強制的に解消)
↓
🟥 ③ 持分売却(現金化して抜ける)
① 共有物分割調停(家庭裁判所)
👉 相手と直接話さなくても良い/裁判所が代わりに進める
👉 最初に使うべき“法的な最終手段”
▼どういう手続き?
家庭裁判所に「共有をやめたい」と申立てる
裁判所が相手を呼び出す
あなたは裁判所に行けば良いだけ
相手と顔を合わせなくてよい
裁判所が第三者として調整してくれる
▼結果として決まること
売却して代金を分ける(最も多い)
1人の所有にして他の人に代償金を払う
分筆(ほぼ戸建では不可)
▼費用
数千円〜1万円程度(激安です)
弁護士は必須ではない(付けると15〜30万円)
▼いつ使う?
相手と連絡が取れない
話し合いができない
無視されている
👉 裁判所が強制的に席につける唯一の方法です。
② 共有物分割訴訟(地方裁判所)
👉 調停で合意できなかった場合の“強制分割”
👉 裁判官が最終的に決めてくれる
▼裁判の結果はほぼ次の2択
🔵 結果①:売却してお金を分ける
→「競売」か「任意売却」になる
→ 現金化できる(あなたの取り分を確保)
🔵 結果②:1人の所有にして他の兄弟に金を払う
→ どちらか“買い取れる人”が所有者になる
▼ポイント
共有不動産は、誰か1人が反対しても必ず解消できる
日本の法律は「共有を永続させるな」という考えなので、
裁判すれば必ず終わる
▼費用
15〜50万円(弁護士費用)
裁判所の費用は少額
👉 確実に解決したいなら最も強力な手段
③ 持分だけ売却する(共有持分買取)
👉 相手を説得できない場合の“即金の出口”
👉 最後の最後の緊急手段として有効
▼どういう方法?
あなたの「持分だけ」を専門業者に売る。
兄弟が反対でも売れる
相手は拒否できない
現金が手に入る
▼デメリット
価格は市場の50〜70%になる
買取業者が入ると他の兄弟も慌てて動くことが多い
→ それで解決につながるケースが多い



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