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相続の悩み

🔥相続で共有した不動産が“売れない”場合の最終手段🔥

相続の悩み

🔴 話し合い不能のときの“最終手段”は3つだけ

🟥 ① 共有物分割調停(話し合い不要)

   ↓

🟥 ② 共有物分割訴訟(裁判で強制的に解消)

   ↓

🟥 ③ 持分売却(現金化して抜ける)


① 共有物分割調停(家庭裁判所)

👉 相手と直接話さなくても良い/裁判所が代わりに進める
👉 最初に使うべき“法的な最終手段”


▼どういう手続き?

家庭裁判所に「共有をやめたい」と申立てる

裁判所が相手を呼び出す

あなたは裁判所に行けば良いだけ

相手と顔を合わせなくてよい

裁判所が第三者として調整してくれる

▼結果として決まること

売却して代金を分ける(最も多い)

1人の所有にして他の人に代償金を払う

分筆(ほぼ戸建では不可)

▼費用

数千円〜1万円程度(激安です)

弁護士は必須ではない(付けると15〜30万円)

▼いつ使う?

相手と連絡が取れない

話し合いができない

無視されている

👉 裁判所が強制的に席につける唯一の方法です。


② 共有物分割訴訟(地方裁判所)

👉 調停で合意できなかった場合の“強制分割”
👉 裁判官が最終的に決めてくれる


▼裁判の結果はほぼ次の2択

🔵 結果①:売却してお金を分ける

→「競売」か「任意売却」になる
→ 現金化できる(あなたの取り分を確保)

🔵 結果②:1人の所有にして他の兄弟に金を払う

→ どちらか“買い取れる人”が所有者になる


▼ポイント

共有不動産は、誰か1人が反対しても必ず解消できる

日本の法律は「共有を永続させるな」という考えなので、
裁判すれば必ず終わる

▼費用

15〜50万円(弁護士費用)

裁判所の費用は少額

👉 確実に解決したいなら最も強力な手段


③ 持分だけ売却する(共有持分買取)

👉 相手を説得できない場合の“即金の出口”
👉 最後の最後の緊急手段として有効


▼どういう方法?

あなたの「持分だけ」を専門業者に売る。

兄弟が反対でも売れる

相手は拒否できない

現金が手に入る

▼デメリット

価格は市場の50〜70%になる

買取業者が入ると他の兄弟も慌てて動くことが多い
→ それで解決につながるケースが多い

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