相続税
相続した実家に対する相続税の計算には、以下のような要素が関わります。
小規模宅地等の特例
- 相続した不動産が故人の住居であった場合、この特例を適用すると、相続税評価額が最大80%まで減額されます。
- 例えば、実家が評価額2000万円であれば、特例適用後の評価額は400万円に減額されます(残りの1600万円が減額対象)。
- 相続税の軽減:
この特例を活用することで、相続税を大幅に減額できますが、実家を売却する前に適用されます。
譲渡所得税
相続した実家を売却する際、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、売却時の利益(譲渡所得)に課税されますが、税率は所有期間によって異なります。
譲渡所得の計算式
【基本の計算式】
不動産の譲渡所得はこうやって計算します:
譲渡所得 = 売った金額 -(買った金額 + 費用)- 特別控除
【たとえば:おサルの家の話】
おサルくんは10年前に家を2,000万円で買いました。
今回、それを3,000万円で売りました。
売るときにかかった費用(仲介手数料や登記費用など)は200万円です。
また、「マイホームを売ったときの特別控除(3,000万円)」が使えます。
【計算してみよう】
- 売った金額:3,000万円
- 買った金額:2,000万円
- 売るためにかかった費用:200万円
- 特別控除:3,000万円(※マイホームで一定条件クリアが必要)
譲渡所得 = 3,000万円 -(2,000万円 + 200万円)- 3,000万円
= 3,000万円 - 2,200万円 - 3,000万円
= -2,200万円 → マイナス!
【どうなるの?】
マイナスになったら税金はかかりません!
つまり、おサルくんは税金ゼロ!
長期譲渡所得と短期譲渡所得
長期譲渡所得(所有期間が5年超)
- 税率:所得税15%、住民税5%の計20%
- 所有期間が5年以上の場合、譲渡所得税が軽減されます。
短期譲渡所得(所有期間が5年以下)
- 税率:所得税30%、住民税9%の計39%
- 5年以下の所有期間で売却すると税負担が重くなります。
実家を売るタイミング
- 相続直後に売却:
- 相続税の軽減措置(小規模宅地等の特例)を活用し、実家を早期に売却する場合。
- ただし、売却時に譲渡所得税がかかることに注意。特に短期譲渡所得になると税率が高くなります。
- 5年以上保有してから売却:
- 5年以上保有すれば、譲渡所得税が軽減されます(長期譲渡所得)。3000万円の特別控除も活用可能です。
- この場合、**譲渡所得税は20%**で済みます。
- 10年以上保有してから売却:
- 売却後に3000万円の特別控除が適用されます。譲渡所得が3000万円以下であれば税金はかかりません。
【マイホームじゃない不動産を売った場合】
ポイント:
- 3,000万円の特別控除は使えません!
- 計算式はシンプルにこうなります:
譲渡所得 = 売った金額 -(買った金額 + 売るときの費用)
【相続した空き家の3,000万円特別控除とは?】
これも一言でいうと:
**「古い家を相続して売った場合、一定の条件を満たせば最大3,000万円まで税金がかからない」**といううれしい制度です!
【でも注意!使うには条件があります】
以下のような条件を満たしていないと、使えません:
- 相続した家が昭和56年5月31日以前に建てられた古い住宅であること(旧耐震基準)。
- 相続時に、亡くなった人以外に住んでいる人がいなかった家。
- 相続後、その家を売るまでに取り壊すか、耐震リフォームをしていること。
- 売った金額が1億円以下であること。
- 相続してから売るまでに貸したり、事業に使ったりしていないこと。
まとめ
実家を相続してから売却するタイミングを決める際、以下の点を考慮してください:
- 相続税の軽減を優先する場合、小規模宅地等の特例を利用できるタイミングで早期売却。
- 譲渡所得税の軽減を優先する場合、5年以上保有してから売却。
- 10年以上保有し住んでいれば、譲渡所得にかかる税金を3000万円の特別控除できる
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