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相続の問題

親が再婚した相手が亡くなった場合に相続権があるか

相続の問題

親が再婚した相手(つまり、あなたの義理の親)が亡くなった場合、あなたに相続権があるかどうかは、以下の条件によります。

1. 基本~相続権がある人

相続権があるのは、法律で定められた法定相続人のみです。
基本的に以下の順番で相続権があります。

  1. 配偶者(常に相続人になる)
  2. 子ども(実子・養子・認知された子も含む)
  3. (子どもがいない場合)
  4. 兄弟姉妹(子どもも親もいない場合)

2. あなたに相続権があるか?

あなたが義理の親の相続人になるには、以下の条件が必要です。

① 亡くなった人と養子縁組している場合

相続権あり!
法律上の親子関係があるので、実の子どもと同じく相続権があります。

② 養子縁組していない場合

相続権なし
単に親の再婚相手というだけでは、法律上の親子関係がないため、相続権はありません。

3. 認知の有無と相続

もし、亡くなった義理の親があなたを認知していた場合(つまり実の親だった場合)、養子縁組していなくても相続権があります。ただし、「認知されていたか」がポイントになります。

認知されている場合

相続権あり!(実子として扱われる)

認知されていない場合

相続権なし(血縁があっても法的には他人)

4. まとめ

  • 養子縁組していれば相続権あり
  • 養子縁組していない場合は相続権なし
  • 亡くなった人の実子で、認知されていれば相続権あり
  • 認知されていなければ相続権なし

もし相続権がない場合でも、「遺言」で財産をもらえることもあるので、遺言があるかどうかも確認してみてください。

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