親が再婚した相手(つまり、あなたの義理の親)が亡くなった場合、あなたに相続権があるかどうかは、以下の条件によります。
1. 基本~相続権がある人
相続権があるのは、法律で定められた法定相続人のみです。
基本的に以下の順番で相続権があります。
- 配偶者(常に相続人になる)
- 子ども(実子・養子・認知された子も含む)
- 親(子どもがいない場合)
- 兄弟姉妹(子どもも親もいない場合)
2. あなたに相続権があるか?
あなたが義理の親の相続人になるには、以下の条件が必要です。
① 亡くなった人と養子縁組している場合
→ 相続権あり!
法律上の親子関係があるので、実の子どもと同じく相続権があります。
② 養子縁組していない場合
→ 相続権なし
単に親の再婚相手というだけでは、法律上の親子関係がないため、相続権はありません。
3. 認知の有無と相続
もし、亡くなった義理の親があなたを認知していた場合(つまり実の親だった場合)、養子縁組していなくても相続権があります。ただし、「認知されていたか」がポイントになります。
認知されている場合
→ 相続権あり!(実子として扱われる)
認知されていない場合
→ 相続権なし(血縁があっても法的には他人)
4. まとめ
- 養子縁組していれば相続権あり
- 養子縁組していない場合は相続権なし
- 亡くなった人の実子で、認知されていれば相続権あり
- 認知されていなければ相続権なし
もし相続権がない場合でも、「遺言」で財産をもらえることもあるので、遺言があるかどうかも確認してみてください。
コメント