「いったん契約したけど、やっぱりやめたい!」というときに、一定の期間内なら理由なしで契約を解除できる制度です。
クーリングオフできる取引(例)
取引内容 | 期間 | 確認ポイント | 解約の相談先 |
---|---|---|---|
訪問販売 | 契約書を受け取った日から8日以内 | 契約書に「クーリングオフできる」記載があるか | 契約先の会社(契約書に記載)、消費生活センター |
電話勧誘販売 | 契約書を受け取った日から8日以内 | 勧誘の仕方が適正だったか(強引じゃないか) | 同上 |
特定継続的役務提供(例:エステ・英会話など) | 契約書を受け取った日から8日以内 | 総額5万円超・契約期間1か月超のサービスが対象 | 同上 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約書を受け取った日から20日以内 | 商品を使わない約束で報酬が出る場合注意 | 同上 |
業務提供誘引販売取引(内職商法など) | 契約書を受け取った日から20日以内 | 「仕事を紹介する」という名目の商品購入に注意 | 同上 |
クーリングオフできない取引(例)
取引内容 | 理由 | 例 |
---|---|---|
通常の店舗で自分から買った商品 | 自分の意思で店に行ったため | 街の洋服店、家電量販店 |
通信販売(ネット通販含む) | 特別な保護が不要とされているため | Amazon、楽天など |
生命保険契約(一定期間後) | 別の解約ルールがあるため | 保険契約 |
金融商品取引(投資信託、株など) | 別の法律で管理されているため | 証券取引 |
自動車リース契約など(※一部例外あり) | 商品ごとの特殊なルールがあるため | カーリース |
※ただし、通信販売などでも販売者の自主ルールで返品できる場合があります。サイトの「返品・キャンセルポリシー」をチェック!
解約したい時に確認すべきポイント
- 契約書をチェック(クーリングオフについて記載があるか?)
- 契約日を確認(期間内か?)
- 業者の連絡先を確認(書面で通知するのが基本)
- 消費生活センターに相談(困ったら!)
【消費者ホットライン】
電話番号:188(いやや!)
→ お近くの消費生活センターに繋がります。

まとめ
- 「訪問販売・電話勧誘・エステ・マルチ商法など」はクーリングオフできる
- 「ネット通販・お店で自分で買ったもの」は原則できない
- 契約書と日数をしっかり確認しよう
- 迷ったら188に電話!
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