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くらしの危険

クーリングオフとは

くらしの危険

「いったん契約したけど、やっぱりやめたい!」というときに、一定の期間内なら理由なしで契約を解除できる制度です。


クーリングオフできる取引(例)

取引内容期間確認ポイント解約の相談先
訪問販売契約書を受け取った日から8日以内契約書に「クーリングオフできる」記載があるか契約先の会社(契約書に記載)、消費生活センター
電話勧誘販売契約書を受け取った日から8日以内勧誘の仕方が適正だったか(強引じゃないか)同上
特定継続的役務提供(例:エステ・英会話など)契約書を受け取った日から8日以内総額5万円超・契約期間1か月超のサービスが対象同上
連鎖販売取引(マルチ商法)契約書を受け取った日から20日以内商品を使わない約束で報酬が出る場合注意同上
業務提供誘引販売取引(内職商法など)契約書を受け取った日から20日以内「仕事を紹介する」という名目の商品購入に注意同上

クーリングオフできない取引(例)

取引内容理由
通常の店舗で自分から買った商品自分の意思で店に行ったため街の洋服店、家電量販店
通信販売(ネット通販含む)特別な保護が不要とされているためAmazon、楽天など
生命保険契約(一定期間後)別の解約ルールがあるため保険契約
金融商品取引(投資信託、株など)別の法律で管理されているため証券取引
自動車リース契約など(※一部例外あり)商品ごとの特殊なルールがあるためカーリース

※ただし、通信販売などでも販売者の自主ルールで返品できる場合があります。サイトの「返品・キャンセルポリシー」をチェック!


解約したい時に確認すべきポイント

  • 契約書をチェック(クーリングオフについて記載があるか?)
  • 契約日を確認(期間内か?)
  • 業者の連絡先を確認(書面で通知するのが基本)
  • 消費生活センターに相談(困ったら!)

【消費者ホットライン】
電話番号:188(いやや!)
→ お近くの消費生活センターに繋がります。


まとめ

  • 「訪問販売・電話勧誘・エステ・マルチ商法など」はクーリングオフできる
  • 「ネット通販・お店で自分で買ったもの」は原則できない
  • 契約書と日数をしっかり確認しよう
  • 迷ったら188に電話!

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