暦年贈与(毎年110万円の非課税贈与)には、相続時精算課税にはない大きなメリットがあります。
その中でもよく知られていないのが 「法定相続人以外への贈与は相続に足し戻されない」 という点です。
相続の足し戻しとは
亡くなる前に行った贈与は、一定期間さかのぼって
相続財産に戻して計算します。
現在の制度では
死亡前7年以内の贈与
(※段階的に7年に拡大)
これを
相続財産に足して相続税計算
します。
しかし重要なポイント
足し戻し対象になるのは
法定相続人への贈与
です。
つまり
- 子
- 配偶者
- 代襲相続人
など。
法定相続人以外なら足し戻しされない
例えば
孫に贈与
孫が
養子でない場合
→ 法定相続人ではない
そのため
死亡直前でも、足し戻しなし
になります。
例
祖父の財産
1億円
孫へ贈与
毎年110万 × 10年
= 1,100万円
祖父死亡
孫は法定相続人ではないので
1,100万円は相続財産に戻らない
結果
相続財産
1億 → 8,900万円
つまり暦年贈与の強い使い方
孫贈与
は実務でよく使われます。
理由
- 足し戻しなし
- 相続財産減る
- 教育費支援になる
ただし注意が必要
孫が
養子になっている場合
→ 法定相続人
この場合
足し戻し対象
になります。
さらに重要なポイント
孫が相続する場合
相続税2割加算
があります。
対象
- 孫
- 兄弟姉妹
- 甥姪
まとめ
暦年贈与の最大メリット
- 毎年110万円非課税
- 長期間使える
- 相続財産を減らせる
- 法定相続人以外なら足し戻しなし
特に
孫への贈与は
相続対策の王道です。



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