では、家庭裁判所を使うケースを「具体例」で一本にまとめます。
例:実家の相続でもめて家庭裁判所を使ったケース
■ 状況
- 父が死亡、母はすでに他界
- 相続人:兄・妹の2人
- 実家(戸建て)が1軒だけ
- 名義はまだ父のまま
- 兄は「思い出があるから売りたくない」
- 妹は「使わないなら売って分けたい」
👉 話し合いは完全に平行線
■ 何が問題か(詰みポイント)
- 名義変更できない
- 売却できない
- 空き家で固定資産税だけかかる
- 兄は動かない、妹だけがストレス
👉 このままでは10年止まる
STEP1:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる
● 何をした?
妹が家庭裁判所に申立
「話し合いができません」
「実家の分け方を決めてください」
👉 相手を責める必要はない
👉 事実だけを書く
● 何が起きた?
兄・妹に裁判所から通知が届く
月1回ペースで調停
兄妹は基本別々に話す
感情的な話は調停委員が止める
● 調停で出た選択肢
- 売却して分ける
- 兄が家を取得し、妹に代償金を払う
- 一定期間兄が住んだ後に売却
👉 第三者が選択肢を整理
■ 調停の結果:まとまらなかった
兄は「売却も代償金も嫌」
妹は「これ以上待てない」
👉 調停不成立
STEP2:自動的に「遺産分割審判」へ
● 何が変わる?
- これ以上話し合わない
● 裁判官の判断(例)
- 実家は売却
- 売却代金を2人で折半
売却に協力しない場合でも進められる
👉 感情は考慮されない
■ その後どうなったか
- 名義が整理された
- 実家は売却
- お金は減ったが確実に分配
- 妹は精神的に解放された
- 兄は不満だが、決定には従うしかない
👉 相続は終わった
この例からわかること
✔家庭裁判所は「話し合いの代行」
- ケンカしない
- 説得しなくていい
✔全員が満足する結末はない
- 誰かは必ず不満
- でも止まらない
✔時間はかかるが、終わる
- 放置より100倍マシ
よくある別パターン
<例②>:兄が住み続けたい場合
- 審判で「兄が取得+妹に代償金」
- 払えないなら売却
<例③>:相続人が3人以上
- 売却命令が出やすい
- 現物分割はほぼ不可
一言でまとめると
家庭裁判所は
「もめた相続を終わらせるための最終スイッチ」
- 家族を裁く場所ではない
- 正義を決める場所でもない
- 人生を前に進めるために使う場所



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