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相続の問題

小規模宅地の特例と3,000万円の特別控除の違い

相続の問題

小規模宅地の特例と3,000万円の特別控除の違い

項目小規模宅地の特例3,000万円の特別控除
適用される税金相続税譲渡所得税(所得税)
対象となるケース親などから土地を相続したとき不動産などを売却したとき
内容一定の宅地の評価額を最大80%減額して、相続税を軽減できる不動産の売却時、譲渡益から3,000万円を控除できる
条件同居や生計一親族など、一定の要件を満たす必要がある自宅を売った場合などに使える(所有期間や住んでいた期間などの要件あり)
目的相続税が払えずに家や土地を手放すのを防ぐため一般の人がマイホームを売ったときの税負担を軽くするため

ざっくりイメージすると…

  • 小規模宅地の特例は「相続した土地の評価額を安く見てもらえる制度」=相続のときに助かる
  • 3,000万円の特別控除は「売ったときの利益から差し引ける」=不動産を売ったときに助かる

【実家を相続したときの活用×税制優遇 早見表】


活用方法使える優遇制度節税効果主な条件向いている人
住む小規模宅地の特例(80%減)相続税が大幅に減る・相続人が住む
・申告期限まで保有
実家に住める人
貸す小規模宅地の特例(50%減・条件あり)相続税が少し減る・生前から貸していた場合など家を活用して収入を得たい人
売る(住んでから)3,000万円特別控除所得税が減る・相続後に一度住む
・3年以内に売却
売りたいけど節税したい人
売る(親の空き家)空き家の3,000万円控除所得税が減る・親が一人で住んでいた家
・耐震 or 解体後に売却
古い実家を売りたい人
放置節税なし決めかねている人(※注意:税負担あり)
更地活用小規模宅地の特例(事業用)相続税が減る場合あり・事業として使う(駐車場・アパートなど)土地を活かしたい人

【ポイント整理】

  • 小規模宅地の特例:相続税の評価額が下がる
  • 3,000万円控除:売却益から差し引ける(所得税対策)
  • 両方使える?:はい、「相続時 → 小規模宅地」「売却時 → 3,000万円控除」で併用可能ですが、条件を満たす必要あり
  • 期限に注意:相続税は10か月以内に申告、売却控除は3年以内の12月31日まで

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