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相続が心配

🧠 認知症と不動産の関係👉 いちばんの問題は「契約ができなくなる」こと

相続が心配


不動産に関係する手続きは、すべて
本人の判断能力(意思能力)が前提です。


たとえば…

  • 家を売る・貸す
  • リフォームする
  • 屋根修理の契約
  • 駐車場に転用する
  • 解体する
  • 借入・担保設定

➡ 認知症で判断能力が低下すると契約が無効になる可能性

つまり

契約したくても“手続きが止まる(凍結状態)”

❗ その後どうなるか

多くの場合 家庭裁判所で成年後見人を付ける流れになります。

成年後見になると…

  • 財産管理は後見人が主導
  • お金の使い方に自由度がなくなる
  • 不動産の売却は裁判所の許可が必要
  • 監督人報酬などの費用が継続的に発生

👉 家族が柔軟に動けない=生活・相続・売却が大きく制約される

✅ そこで登場する仕組みが「家族信託」

✔ 家族信託とは?

簡単にいうと

「名義を家族に預けて、代わりに管理・処分をしてもらえるようにする仕組み」

  • 親(財産の持ち主)= 委託者/受益者
  • 管理を任される家族= 受託者
  • 不動産の名義 → 受託者へ移す(=管理のための名義)

➡ でも

利益や権利は親のもの(住み続けられる・家賃収入も親のもの)

🏠 家族信託が強い理由

🔹 認知症になっても手続きが止まらない

信託開始後は…

  • 売却
  • 賃貸
  • 修繕・解体
  • 活用・管理

👉 受託者(家族)が契約できる

つまり

  • 「元気なうちに“将来の代行権”を渡しておく仕組み」

🎯 特に効果が大きいケース

  • 実家を将来 売る可能性がある
  • 空き家化が心配
  • 兄弟に迷惑をかけたくない
  • 老朽化対応・修繕判断が必要になりそう
  • 生活費捻出のため 売却の選択肢を残しておきたい

👉 “将来の選択肢を確保する” ための対策

⚖ 家族信託と成年後見の違い(超要点)

項目家族信託成年後見
手続の主体家族(受託者)が柔軟に判断後見人+裁判所の管理
契約・売却原則自由に可能許可・審査が必要
目的生活・管理・承継設計法律上の保護が中心
費用初期の契約作成費毎年報酬が発生
開始タイミング元気なうちに作る認知症発症後

👉 家族信託は“事前準備型”、成年後見は“事後対応型”

⚠ 家族信託の注意点(ここが重要)

  • 契約書は 専門家レベルで設計が必須
  • 税務・遺言・相続との整合をとる

「誰に・いつ・どう承継するか」を明確化

  • 信頼できる受託者を選ぶ
  • 目的を曖昧にしない

(売却前提?残す前提?管理目的?)

  • 目的が明確なほど“良い信託”になる

🔰 まず検討すべき順番(失敗しない進め方)

1️⃣ 現在・将来の住まいの方針

(住む?売る?貸す?未定?)

2️⃣ 誰が中心的に管理するか

(長男?娘?家族全員?)

3️⃣ 必要に応じて

  • 家族信託
  • 遺言
  • 任意後見

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