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高齢の親が心配

親が子どもに土地を「1円で売る」という行為は、贈与とみなされる

高齢の親が心配

親が子どもに土地を「1円で売る」という行為は、形式上は売買契約ですが、実質的には贈与とみなされる可能性が高いです。以下で、贈与税・譲渡所得税・注意点などをわかりやすく解説します。


【1】贈与税か譲渡所得税か?どっちがかかる?

● 原則:著しく安い価格での売買は「贈与」とみなされる

  • 市場価格が2,000万円の土地を「1円」で売る → 「1円で買えた差額=1,999万9999円」は贈与とみなされ、子に贈与税が課税される。
  • 一方、親には「譲渡した」という扱いがされ、譲渡所得税(所得税+住民税)が課される可能性もあります(0円であっても)。

● 贈与税のポイント:

  • 年間110万円までは非課税(基礎控除)。
  • 超える部分には10%〜55%の税率がかかる。

● 譲渡所得税のポイント:

  • 親が土地を売った扱いになると、「取得費(買った時の金額)」と「売却価格=1円」の差額が「譲渡益」として課税対象になる。
  • ただし、赤字(マイナス譲渡益)になる場合は、譲渡税はかからない。

【2】贈与と相続、どっちがお得?

比較項目贈与相続
税率高い(最大55%)低め(最大55%だが基礎控除が大きい)
基礎控除年間110万円(贈与税)3,000万円+600万円×法定相続人数
土地評価方法時価に近い相続税評価額(実勢価格より低い)
タイミング生前にできる死後
メリット生前に財産移転できる節税しやすいことが多い
デメリット税金が高くつくことが多いタイミングを選べない

● 境界線・判断基準:

  • 贈与がお得:資産額が小さく、少しずつ移転していきたいとき(例:毎年110万円以内でコツコツ贈与)。
  • 相続がお得:土地や資産が高額な場合(相続税評価の方が安く、節税効果が高い)。

【3】注意点まとめ

  • 「形式上の売買」でも実質が贈与なら贈与税が課税される(税務署は「実質」で判断)。
  • 不動産登記をすると名義変更が可視化され、税務署に気づかれる可能性が高い
  • 贈与税回避目的が明確だと、税務調査で追徴課税される可能性あり。
  • 第三者への売買と異なり、親子間では「時価売買である証明」が必要(売買契約書、評価証明など)。

【結論】

「1円での売買」は原則として贈与扱いになり、贈与税の対象となります。
節税目的なら、「相続」を視野に入れつつ、計画的な「生前贈与」(例:110万円以内の毎年贈与、相続時精算課税制度の利用など)を検討しましょう。


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