似ていますが、理由と手続きが違います。
① 欠格相続人(けっかくそうぞくにん)
👉 法律上、当然に相続権を失う人
該当する人(民法で決まっています)
次のような行為をした場合、自動的に相続権を失います。
- 被相続人(親など)や他の相続人を殺した・殺そうとした
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠した
- 脅したり騙したりして遺言を書かせたり、変更させたりした
ポイント
- 家庭裁判所の手続き 不要
- 被相続人の意思に関係なく 自動的
- 一切の相続権がなくなる(遺留分もなし)
② 廃除された相続人(はいじょ)
👉 被相続人の意思で相続権を失った人
該当する人
次のような 重大な問題行為 があった場合に限られます。
- 被相続人に対する虐待
- 重大な侮辱
- 著しい非行(暴力・浪費・犯罪など)
手続き
- 生前に 家庭裁判所へ廃除の申立て
- または 遺言で廃除を指定(死後に裁判所で確認)
ポイント
- 被相続人の「意思」が必要
- 家庭裁判所の判断が必要
- 遺留分も失う
③ 欠格と廃除の違い(かんたん比較)
| 項目 | 欠格 | 廃除 |
|---|---|---|
| 理由 | 法律違反行為 | 親への重大な問題行為 |
| 効力 | 自動的 | 裁判所の判断が必要 |
| 被相続人の意思 | 不要 | 必要 |
| 遺留分 | なし | なし |
④ 子どもはどうなる?
欠格・廃除された人に 子どもがいる場合、
👉 代襲相続が発生する
つまり、
- 本人は相続できない
- その子ども(孫)が相続人になる



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