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不動産オーナーの実務

「裁判所の代諾許可(だいだくきょか)」はどんなときに使われるの?

不動産オーナーの実務

「裁判所の代諾許可(だいだくきょか)」というのは、特に未成年者や判断能力が不十分な人のために、裁判所が「その人の代わりに同意(承諾)してあげる」という制度です。


わかりやすく例えると…

たとえば:

  • ある子どもが親から相続で不動産をもらったけど、それを売るには親の同意が必要。
  • でも親がもう亡くなっていたり、親も利害関係者で中立じゃないとき。

こういうときに「このままでは売れない」ってなると困るので、
家庭裁判所が「この子のためになるね」と判断したら、親の代わりにOKを出してくれる、それが「代諾許可」です。


どんなときに使われるの?

  • 未成年者が不動産を売る・貸す
  • 認知症の人の財産を管理する後見人が、特別な行為をする
  • 遺産分割で未成年者の同意が必要だけど、親が利害関係者のとき

ポイントまとめ

  • 本人が同意できない or 同意する立場の人が中立じゃないときに使う
  • 家庭裁判所に申立てをして許可をもらう
  • その人の利益を守るための制度

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