🌻今後のイベント🌻
☕Y'sCAFE☕

🖼️作品展示販売🖼️
🗣️各種セミナー開催🗣️
武蔵野美術大学正門から
徒歩2分‼️

⏩お問い合わせ
不動産オーナーの実務

🏠 賃貸オーナー向け:原状回復と費用負担の基本と実務対応

不動産オーナーの実務

1. 🔍 原状回復の原則とオーナー負担になる範囲

原状回復においては、借主が通常通り生活した範囲での損耗や劣化(通常損耗・経年劣化)はオーナー負担とされます(国交省ガイドライン準拠)。

◆ オーナーが負担するべき損耗(例):

  • 日焼け・経年劣化によるクロスや床の変色
  • 設備(エアコン・給湯器など)の自然故障
  • 網戸・パッキン・水道部品の自然劣化
  • 畳の自然なすり減り、ワックスの経年劣化

2. 💰 借主に請求できる原状回復(特約の有無で対応)

借主の使用方法に起因する損耗・汚損・臭いは原状回復費用として請求可能です。特に以下のようなケースが代表的です。

🔥 喫煙による損耗

損耗箇所請求可能な作業費用相場
クロス全面張替40,000~100,000円
天井張替+消臭20,000~50,000円
エアコン内部洗浄10,000~20,000円
臭い除去オゾン脱臭等10,000~30,000円

※ 喫煙の有無を入居時に明確にしておくとトラブル防止になります。


🐕 ペットによる損耗(ペット可物件含む)

損耗箇所原状回復内容費用相場
床・フローリング傷補修・張替30,000~150,000円
表替え or 新調5,000~10,000円/枚
クロス張替+消臭40,000~100,000円
臭い脱臭・オゾン処理10,000~50,000円
尿浸透下地交換も発生100,000円以上も

3. 📄 契約書での防衛策(特約設定)

オーナーとして、以下の特約文言を明記しておくと、費用請求がスムーズになります:

  • 「喫煙による壁紙・設備の変色・臭いは借主の費用で原状回復」
  • 「ペットによる傷・臭いの補修・脱臭は借主負担とする」
  • 「退去時にハウスクリーニング代(例:30,000円)を借主負担とする」

※ 明確な金額提示・範囲記載がある特約は有効性が高い(ガイドライン準拠)。


4. ✅ オーナーが取るべき実務対応(退去前後)

入居時

  • 室内の状態を写真で記録し、借主にも共有
  • 喫煙・ペット飼育の可否を明文化
  • 契約書に特約を盛り込む

退去時

  • 借主と立会いし、写真を記録
  • 原状回復の見積もりと内訳を明確に提示
  • 特約やガイドラインに基づき、合理的な範囲で請求
  • 明細に納得しない場合は、第三者機関(国民生活センター等)を案内

🎯 トラブル回避のポイント

  • 曖昧な「原状回復」より、特約での明文化が重要
  • 借主と立会いの際は感情ではなく記録と契約で対応
  • 過剰請求と誤解されないよう、費用根拠や相場と照合


📝 オーナー向け 特約文テンプレート集


【1. ハウスクリーニング費用に関する特約】

(ハウスクリーニング費用)
借主は、本物件の明渡しにあたり、原状回復とは別に、専門業者によるハウスクリーニング費用として○○円(税別)を貸主に支払うものとする。

【2. 喫煙に関する特約】

(喫煙による汚損・臭気)
借主が本物件内で喫煙を行った場合、クロス、天井、設備等に付着したヤニ汚れや臭いによる損耗については、通常損耗・経年劣化によらないものとし、その原状回復費用は全て借主の負担とする。

【3. ペット飼育に関する特約】

(ペット飼育に伴う損耗・汚損)
借主が本物件内でペット(犬・猫・その他動物)を飼育した場合、ペットによる傷・汚れ・臭気等の損耗については、通常損耗に含まず、原状回復費用は借主が負担するものとする。
また、飼育により発生する脱臭・消臭・害虫駆除等の特別清掃が必要となった場合も、その費用は借主の負担とする。

【4. 特殊な使用(DIY・楽器演奏等)に関する特約】

(特殊使用に伴う原状回復)
借主が貸主の承諾を得て本物件に改造、装飾、釘打ち、接着等を行った場合は、退去時に借主の負担と責任において、原状回復を行うものとする。

【5. 敷金からの充当に関する特約】

(敷金の充当)
原状回復費用その他借主の債務については、敷金から優先して充当するものとし、敷金で不足する場合には、借主は不足分を別途支払うものとする。

【6. 原状回復ガイドラインの準拠に関する明記】

(原状回復の範囲)
本契約における原状回復の範囲については、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(現行版)に準拠するものとする。ただし、本契約書に別段の定めがある場合はこの限りでない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました