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不動産オーナーの実務

建物取得価額に算入し、減価償却対象となるもの

不動産オーナーの実務

① 建物本体

  • 建物そのもの(構造部分・屋根・壁・床など)
  • 当然、減価償却の対象

② 建物の一部とされる附属設備(建物扱い)

建物と一体で機能し、建物の一部とみなされる設備は、建物の取得価額に算入され、建物と同じ耐用年数で減価償却されます。

例:

  • エレベーター・エスカレーター
  • 中央監視設備(電気・空調などの制御装置)
  • 建物内部の電気配線、給排水管
  • 一般的な内装(防音・断熱など)

③ 建物附属設備(別資産区分)

これらは建物とは別の減価償却資産として計上します(取得価額には含めない)。
減価償却はしますが、建物とは別の耐用年数を用います。

例:

  • 冷暖房設備(エアコンなど)
  • 給湯器
  • 照明器具
  • トイレ・洗面台(衛生設備)

④ 仲介手数料

仲介手数料も取得に直接かかった費用であり、取得価額に含めます。

内容取得価額に含める?減価償却対象?
建物にかかる仲介手数料✅ 含める✅ 対象
土地にかかる仲介手数料✅ 含める❌ 対象外

※ 土地と建物の両方を取得した場合は、合理的に按分して処理します。


✅ 処理のポイント

項目建物の取得価額に含める?減価償却対象?備考
建物本体
一体の設備(エレベーターなど)建物と同じ耐用年数
建物附属設備(エアコン等)❌(別資産)独立資産として処理
仲介手数料(建物分)土地分と按分する必要あり
仲介手数料(土地分)非償却資産に対応

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