定期借家契約のメリット
更新がないから立退きがスムーズ
- 更新がないので、契約期間が終了すると自動的に契約が終わります。普通借家契約では、契約が終わっても「更新拒絶の正当事由」が必要ですが、定期借家契約にはその必要がないため、契約終了後はスムーズに立退きを求めやすいです。
家賃滞納が理由なら立退きがしやすい
- 家賃を滞納した場合、普通借家契約だと「契約更新を拒否する正当な理由」が必要ですが、定期借家契約では契約終了時に立退きを求めやすく、滞納があればそのまま立退きを進められます。
進め方
契約書をしっかり作成
- 契約書には「契約期間」「更新の有無」「家賃滞納時の対応」などをしっかり書いておきます。これで後から問題が起こりにくくなります。
家賃滞納があった場合
- まずは、家賃が遅れていることを知らせる催告書を送ります。それでも滞納が続く場合は、契約に基づいて契約解除通知を出して、立退きを求めます。
契約終了前に通知
- 契約が終わる前に、立退きの通知を送ることが大事です。これをしないと、更新されてしまう可能性があるので、契約書に書かれている通りに通知を出しましょう。
ポイント
- 契約期間をきちんと管理
- 定期借家契約には期間があり、その期間が終了したら自動的に契約は終了します。契約が終わるタイミングをしっかり把握しておきましょう。
- 通知の期限を守る
- 通知には期間が決まっている場合があります。契約書に書かれている通知の期限を守らないと、契約が終了しない場合もあるので注意が必要です。
- 訴訟のリスク
- 家賃滞納を理由に立退きする場合、訴訟が必要になることがあります。訴訟は時間とお金がかかるので、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、解決方法を考えることが大切です。
結論
定期借家契約では、契約期間が終われば更新なしで立退きが進みやすいため、滞納があれば早めに通知を出して、立退き手続きを進めることができます。ただし、契約書をしっかり作成し、通知の期限を守ることが大切です。また、訴訟を避けるために、問題が発生したら早めに相談することをおすすめします。
中古マンションを購入した際に普通借家から定期借家に切り替えたい
■ 特に注意すべき法的観点(定期借家制度と旧契約の関係)
- 2000年2月以前の契約は「旧法」が適用されている可能性あり
→ 借主にとって非常に強い権利(更新拒絶が難しい)を有している場合がある。 - 合意解約後の再契約でも「定期借家契約」が適用できない可能性あり
→ 法改正時の経過措置により、旧契約の延長とみなされることがあるため。 - 更新拒絶や定期借家への切り替えができない前提での利回り試算が必要
→ 長期居住の借主が出ていかない前提での運用計画が必要。
■ 購入前に確認すべき実務ポイント
チェック項目 | 内容 |
---|---|
1. 入居者の契約開始日と契約内容 | 2000年以前の契約か?普通借家か定期借家か?契約書を精査。 |
2. 契約の更新履歴 | 更新を繰り返している場合は借主の権利がさらに強固。 |
3. 賃料と利回り | 現在の賃料が市場と比べて著しく低いことが多い。収益見込みに要注意。 |
4. 退去交渉の可能性 | 立ち退きには「正当事由」と立退料が必要。簡単ではない。 |
5. 建物の管理状況と修繕履歴 | 修繕積立金不足や将来的な大規模修繕計画も要確認。 |
■ リスクと対応策
リスク | 対応策 |
---|---|
借主が退去しない | 正当事由がないと退去交渉は困難。投資としての回収に長期間要する。 |
定期借家に切り替えできない | 契約の経緯次第で不可能なケースあり。契約の履歴確認が重要。 |
修繕費や空室リスク | 購入前に長期修繕計画、入居率などを精査する。 |
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