3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の期限が“命”
相続の手続きで一番こわいのは、
「知らないうちに、取り返しのつかない期限を過ぎてしまうこと」です。
相続には、特に重要な3つの期限があります。
この3つだけは、何があっても必ず押さえておくべき“命の期限”です。
■ ①【3ヶ月】相続するか・放棄するかを決める期限
― 借金ごと引き継いでしまう“分かれ道” ―
死亡を知った日から3ヶ月以内に、次のいずれかを決めます。
✅ すべて相続する(単純承認)
✅ プラスの財産の範囲だけ相続(限定承認)
✅ 一切相続しない(相続放棄)
この3ヶ月を何もせずに過ぎると
👉 自動的に「すべて相続する」扱いになります。
よくある失敗
- あとから多額の借金が発覚
- すでに3ヶ月経過 → 放棄できない
ここが命
3ヶ月=「借金を引き受けるかどうかを決める、人生の分かれ道」
■ ②【4ヶ月】亡くなった人の最後の確定申告(準確定申告)
― 忘れる人が一番多い“かくれ期限” ―
死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、
相続人が代わりに申告する期限が4ヶ月です。
- 年金・給与
- 不動産収入
- 事業収入
- 医療費控除など
4ヶ月を過ぎると
- 無申告加算税
- 延滞税
- 本来戻るはずの還付金を失う
✅ よくあるトラブル・注意点
⚠医療費控除を入れ忘れて「本来戻るはずの税金を捨てる」
⚠相続人が複数いて署名が集まらず期限切れ
⚠10か月の相続税と混同して4か月を過ぎる
⚠不動産収入を申告漏れ → 後日追徴課税
ここが命
4ヶ月=「亡くなった人の税金の“後始末”の期限」
■ ③【10ヶ月】相続税の申告・納税の期限
― お金が一番動く“最重要期限” ―
相続税がかかる人は必ず10ヶ月以内に申告と納付が必要です。
原則:一括で現金納付
遅れると:
延滞税
過少申告加算税
重加算税(悪質と判断された場合)
しかも――
遺産分割が終わっていないと
小規模宅地の特例などの節税が使えないこともあります。
ここが命
10ヶ月=「相続で一番お金の損得が決まる期限」
■ 3つの期限を1枚で整理
期限 何を決める? 失敗すると
3ヶ月 相続するか放棄するか 借金を引き継ぐ
4ヶ月 亡くなった人の税金 追徴・還付消滅
10ヶ月 相続税の申告と納税 重いペナルティ
■ なぜ「揉める」と一番危険なのか?
相続は多くの場合、
「話し合いがまとまらない」=「すべての期限に遅れる」
という悪循環に入ります。
兄弟で感情的になる
話が二転三転する
結果、10ヶ月に間に合わず税金が増える
👉 相続で一番高くつくのは
「争い」と「放置」です。
■ 結論
相続は、お金の問題ではなく「時間との戦い」です。
3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月――
この3つを守るだけで、
損も、争いも、ほぼ防ぐことができます。



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