🟢 代表例①
離婚 → 子どもは相続人のまま(元配偶者は相続しない)
状況
- 夫と妻が離婚
- 子ども1人(妻と同居)
- 夫が死亡した場合の相続人
✔ 子ども = 相続人
✖ 元妻 = 相続人ではない
👉 親権・同居は関係なし
👉 子どもは父・母の両方で相続人のまま
🟡 代表例②
再婚したあとの相続(前妻の子どもも相続人のまま)
状況
- 夫:前妻との間に子2人
- 夫:その後に再婚、現妻とも子1人
- 夫が死亡した場合の相続人
✔ 現妻
✔ 前妻との子2人
✔ 現妻との子1人
👉 4人で法定相続分を分ける
👉 もめる典型パターン
🟠 代表例③
連れ子は「養子縁組しないと」相続人にならない
状況
- 再婚家庭
- 再婚相手の連れ子と同居
- 養子縁組はしていない
- 夫が死亡した場合
✖ 連れ子 → 相続人にならない
✔ 実子のみ相続
👉 連れ子にも残したいなら
遺言 or 養子縁組が必要
🔵 代表例④
子どもが未成年 → 財産管理を元配偶者が行う問題
状況
- 夫婦離婚
- 子どもは妻が監護
- 夫が死亡し、子どもが相続
どうなる?
- 子どもの財産管理者 = 原則 母親(元妻)
👉「元配偶者に管理されたくない」のなら
- 遺言で別の管理者を指定しておく必要あり
(実務上トラブルがとても多い)
🔴 代表例⑤
離婚時に不動産名義を整理しなかったケース
状況
- 共有名義の家を整理しないまま離婚
- その後、どちらかが死亡
どうなる?
- 共有持分が → 子ども or 親族へ承継
- 権利関係が複雑化して売却困難に
👉 離婚時に名義整理しなかったケースは超高確率で揉める
🧭 実務上の“危険度ランキング”
- 1️⃣ 再婚+前妻・現妻の子が混在
- 2️⃣ 連れ子と養子縁組なし
- 3️⃣ 未成年の子どもが財産管理問題を抱える
- 4️⃣ 不動産名義整理せず離婚
- 5️⃣ 遺言なしのまま再婚家庭
👉 再婚と未成年の子どもが絡むと一気にリスク増



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