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相続の問題

「相続の特別な事情」相続手続きや遺産分割に大きな影響を与える重要ポイント

相続の問題

1. 遺言書の有無と種類

遺言書があるかどうかで相続の流れが大きく変わります。

遺言書の種類特徴手続き
自筆証書遺言自分で書く。日付・署名・押印が必要。家庭裁判所の「検認」が必要。
公正証書遺言公証役場で公証人に作成してもらう。検認不要。確実性が高い。
秘密証書遺言内容を秘密にして公証役場に保管を依頼。家庭裁判所の検認が必要。

→ 遺言があれば、基本はその内容に従う。ない場合は、法定相続分で分ける。


2. 生前贈与の有無・内容

生前贈与があると、「特別受益」として相続分に影響することがあります。

  • 特別受益とは?
    → 例えば、特定の子だけに家や多額の現金を生前にもらっていた場合、相続時に「すでに受け取っている」とみなされる。
  • よく問題になる生前贈与例
    • 住宅購入資金の援助
    • 事業資金の援助
    • 多額の預金贈与

→ 生前贈与の有無や内容を確認し、他の相続人と公平性を取る必要あり。


3. 養子縁組の有無

養子も実子と同じ相続権を持ちます。

  • 普通養子 → 実親との関係も残る
  • 特別養子 → 実親との関係が切れる(未成年者対象)

→ 養子がいる場合、相続人の人数が増えるので、法定相続分も変わる。


普通養子縁組と特別養子縁組の違い
ざっくり言うと…普通養子縁組は「実の親とのつながりが残る」特別養子縁組は「実の親とのつながりが完全になくなる」表で比較すると…項目普通養子縁組特別養子縁組実の親との関係残る消える(完全に断たれる)養子になれる年齢制限なし原則6歳未満(特例あ...

4. 認知・内縁関係の有無

  • 認知(婚外子を認めた場合)
    → 認知された子にも相続権がある。
  • 内縁関係(婚姻届を出していない事実婚)
    → 内縁の配偶者には基本的に相続権がない(ただし、場合によっては特別寄与料を請求できる)

→ 隠れた相続人がいないか注意が必要。


5. トラブル状況と今後の対応

過去や現在にトラブルがあるなら、早めの対策が重要です。

状況今後の対応
遺産分割でもめている家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる。
遺言の有効性に疑いがある弁護士に相談して「遺言無効確認訴訟」も検討。
生前贈与に不満がある特別受益の主張を検討する。
相続人同士の感情対立が激しい第三者(弁護士・司法書士)を間に入れる。

【まとめ】

相続に特別な事情がある場合は、
「誰が相続人か」「どう分けるか」を正確に整理し、
できるだけ早めに専門家に相談することがスムーズな解決につながります!

相続の訴求範囲
相続の訴求範囲(=誰にどう関係してくるのか、どんな場面で注意が必要か)は、思っている以上に広いです。単に「人が亡くなったとき」だけではなく、意思能力が不十分になる前後の状況でも重要になります。以下にわかりやすく例を交えて説明します。【1】死...

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