借地権割合(しゃくちけんわりあい)は、不動産評価や売買・相続・贈与などの場面で非常に重要な要素です。以下に、A〜Gの借地権割合の意味や用途、見るべきポイントをわかりやすく解説します。
【1. 借地権割合とは】
借地権割合は、「土地の価格のうち、借地権が占める割合」のことです。
例えば、土地の時価が1,000万円で、借地権割合が60%なら、借地権の価値は600万円と評価されます。
【2. 借地権割合 A〜Gとは?】
国税庁が公表している「路線価図」などにおいて、借地権割合はアルファベットで示されています:
記号 | 借地権割合 | 特徴の一例 |
---|---|---|
A | 90% | 商業地・一等地(銀座など) |
B | 80% | 都市の中心地や繁華街 |
C | 70% | 商業地や利便性の高い住宅地 |
D | 60% | 一般的な住宅地 |
E | 50% | 地方の住宅地や郊外 |
F | 40% | 郊外または不便な場所 |
G | 30% | 農村部・山間部など |
【3. どういったときに必要になる?】
借地権割合が必要になる代表的な場面は以下の通りです:
- 相続税や贈与税の計算
土地を借地として利用していた場合、その借地権の価値を評価するため。 - 借地権付き建物の売買
建物とあわせて借地権を売るとき、価格算定の根拠となる。 - 底地の売買・交渉
借地人と地主の権利割合の交渉材料になる。 - 収益還元法などでの資産評価
借地権の価値を加味して土地収益を評価。
【4. 数価の見方】
実務では、路線価図や評価倍率表に記載された借地権割合を確認します。
記号を見つけたら、上の表と照らし合わせて数値を読み取ります。
【例】
たとえば、ある土地の評価が1,000万円、借地権割合が「C(70%)」だった場合:
- 借地権:1,000万円 × 70% = 700万円
- 底地権:1,000万円 × 30% = 300万円
借地権割合の確認方法
立川市内の特定の地域や道路の借地権割合を確認するには、国税庁の「路線価図」を利用します。以下の手順で確認できます:
- 国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表のページにアクセスします。
- 「東京都」を選択し、「立川市」の町丁名索引から該当する町名を選びます。
- 表示された路線価図で、調べたい道路に記載されている数字とアルファベットを確認します。
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