1. 塀を作った人がいる場合の基本的な所有権
民法上、工作物(塀など)の所有者は 原則としてその工作物を作った人(費用を負担した人) です。ただし、次のような状況が関係します。
(1) 塀がどちらの土地にあるか?
- 完全に一方の敷地内にある場合 → その敷地の所有者が塀の所有者になる。
- 境界線上にまたがっている場合 → 共有物と推定 され、双方が持ち主となる(民法第225条)。
(2) 共有の塀かどうか?(民法第225条)
- 境界線上にある塀は共有物とみなされる ため、どちらか一方が勝手に壊したり改修したりできない。
- ただし、片方だけが費用を出して作ったことが明確な場合、その人が所有者と認められる可能性がある。
2. 片方の費用で作った場合の所有権
- 境界線上にあっても、片方の負担で作られたことが明らかなら、原則としてその人が所有者になる。
- しかし、後からもう一方の所有者が「共有にしたい」と申し出た場合、適正な費用を負担することで共有にできる(民法第226条)。
3. 相手が勝手に塀を壊した場合の対応
- 共有の塀の場合 → 勝手に壊すと損害賠償請求できる(民法第709条)。
- 一方の所有物なら → もう一方が勝手に壊せない。壊した場合は不法行為となり、損害賠償請求が可能。
4. まとめ
- 塀の所有権は、基本的には作った人(費用を負担した人)にある
- 境界線上にある場合は共有と推定されるが、費用負担によって所有者が決まることもある
- 勝手に壊すと損害賠償請求の対象になる
具体的なケースでトラブルになったら、土地家屋調査士や弁護士に相談するのが確実です。
コメント