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不動産オーナーの実務

「工作物責任」と「既存不適格」

不動産オーナーの実務

賃貸マンションのオーナー(貸主)が負う責任の範囲について、「工作物責任」と「既存不適格」の観点からわかりやすく説明します。


1. 工作物責任(民法第717条)

建物の欠陥で第三者が被害を受けた場合の責任

ポイント

  • 建物の「瑕疵(かし)」が原因で、他人に損害を与えた場合、オーナー(所有者)が責任を負う。
  • 「瑕疵」とは、通常備えているべき安全性が欠けている状態。
  • 例えば…
    • 外壁のタイルが剥がれて通行人に当たった。
    • 老朽化した階段が崩れ、住人が怪我をした。
  • オーナーが免責される条件
    • 「適切な管理をしていた」ことを証明できれば、責任を回避できる可能性がある。

2. 既存不適格(建築基準法)

法律改正後に基準を満たさなくなった建物

ポイント

  • 建築当時は適法だったが、法律の改正により基準を満たさなくなった建物のこと。
  • ただちに違法とはならず、現状のまま使用は可能。
  • しかし…
    • 増改築・修繕・用途変更 などをすると、最新の基準に適合させる必要がある場合がある。
    • 例えば…
      • 耐震基準が変更され、旧耐震のマンションが「既存不適格」となる。
      • エレベーターの安全基準が変わり、古いものが基準を満たさなくなる。

オーナーの責任

  • 現状維持なら即座の対応は不要だが、安全性の確保は重要。
  • 重大な事故が発生すると、管理責任を問われる可能性がある。
  • 行政から指導が入ることもあるので、必要に応じて改修を検討。

オーナーが取るべき対応

建物の定期点検・修繕を行う老朽化による事故を防ぐための対策を講じる法律の変更情報を把握し、適宜対応する

特に高齢の入居者が多い場合や、事故リスクが高い建物(築古マンションなど)は、注意が必要です。

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