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不動産オーナーの実務

「青色申告」と「白色申告」で家族に支払う給料(=専従者給与・控除)の扱いが違う

不動産オーナーの実務

🔵 青色申告の場合

✅ 条件を満たせば、実際に支払った給料を全額必要経費にできる。

👨‍👩‍👧こんなケースで使えます

たとえば、あなたが個人事業主で、家族(妻や子どもなど)に事業の手伝いをしてもらっている場合、その家族に給料を払うことで、所得税の節税ができます。

ただし…

❌ 「5棟10室基準」を満たしていないと、家族に給与を出せない。

  • 不動産賃貸業が「事業的規模」であることが必要。
  • つまり、5棟以上の建物 or 10室以上の部屋を貸していないとダメ。

※これは「5棟10室基準」と呼ばれ、明確な線引きがあります。

👉 つまり、1棟や2室だけの貸し出しだけでは「事業的規模」と認められず、青色事業専従者給与を使えません


⚪ 白色申告の場合

✅ 「5棟10室未満」でも、一定額までは控除できる。

これは「事業専従者控除」と呼ばれるものです。

親族の立場控除できる上限額
配偶者年間 86万円まで
配偶者以外の親族年間 50万円まで

🔍 具体例で説明!

🏠 ケース1:青色申告 & 4棟8室のアパート経営

  • 5棟10室に満たないので、事業的規模ではない
  • よって、奥さんに青色事業専従者給与を支払うことはできない
  • 経費にもできない。

⚪ ケース2:白色申告 & 4棟8室

  • 奥さんが毎日手伝っている → 専従者の条件に当てはまる。
  • よって、年86万円までを所得から控除できる

✅ 白色申告で事業専従者控除を受ける条件

  1. 配偶者や親族が生計を一にしていること
  2. その人が15歳以上であること
  3. その年のうち6か月以上、事業に従事していること

✨ まとめ

比較項目青色申告白色申告
要件5棟10室以上(事業的規模)不問(規模に関係なく申告可能)
専従者の扱い給与を経費にできる所得控除として上限ありで認められる
控除額の上限実際に支払った金額(届出必要)配偶者86万円、その他親族50万円まで

⚠️ 注意点

項目内容
事業的規模が前提規模が小さいと使えない
事前届出が必要していないと経費にできない
扶養から外れる可能性家族が給与をもらうと扶養対象でなくなることもある

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