🔵 青色申告の場合
✅ 条件を満たせば、実際に支払った給料を全額必要経費にできる。
👨👩👧こんなケースで使えます
たとえば、あなたが個人事業主で、家族(妻や子どもなど)に事業の手伝いをしてもらっている場合、その家族に給料を払うことで、所得税の節税ができます。
ただし…
❌ 「5棟10室基準」を満たしていないと、家族に給与を出せない。
- 不動産賃貸業が「事業的規模」であることが必要。
- つまり、5棟以上の建物 or 10室以上の部屋を貸していないとダメ。
※これは「5棟10室基準」と呼ばれ、明確な線引きがあります。
👉 つまり、1棟や2室だけの貸し出しだけでは「事業的規模」と認められず、青色事業専従者給与を使えません。
⚪ 白色申告の場合
✅ 「5棟10室未満」でも、一定額までは控除できる。
これは「事業専従者控除」と呼ばれるものです。
親族の立場 | 控除できる上限額 |
---|---|
配偶者 | 年間 86万円まで |
配偶者以外の親族 | 年間 50万円まで |
🔍 具体例で説明!
🏠 ケース1:青色申告 & 4棟8室のアパート経営
- 5棟10室に満たないので、事業的規模ではない。
- よって、奥さんに青色事業専従者給与を支払うことはできない。
- 経費にもできない。
⚪ ケース2:白色申告 & 4棟8室
- 奥さんが毎日手伝っている → 専従者の条件に当てはまる。
- よって、年86万円までを所得から控除できる。
✅ 白色申告で事業専従者控除を受ける条件
- 配偶者や親族が生計を一にしていること
- その人が15歳以上であること
- その年のうち6か月以上、事業に従事していること
✨ まとめ
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
要件 | 5棟10室以上(事業的規模) | 不問(規模に関係なく申告可能) |
専従者の扱い | 給与を経費にできる | 所得控除として上限ありで認められる |
控除額の上限 | 実際に支払った金額(届出必要) | 配偶者86万円、その他親族50万円まで |
⚠️ 注意点
項目 | 内容 |
---|---|
事業的規模が前提 | 規模が小さいと使えない |
事前届出が必要 | していないと経費にできない |
扶養から外れる可能性 | 家族が給与をもらうと扶養対象でなくなることもある |
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