🌻今後のイベント🌻
☕Y'sCAFE☕

🖼️作品展示販売🖼️
🗣️各種セミナー開催🗣️
武蔵野美術大学正門から
徒歩2分‼️

⏩お問い合わせ
不動産オーナーの実務

買い替え特例で、マイホームを売って新しいマイホームを買うときにかかる税金を繰り延べ

不動産オーナーの実務

◆ 買い替え特例の基本

  • 古いマイホームを売って利益(譲渡益)が出ても、
    新しいマイホームを買えば、その利益に対する税金を一時的に繰り延べできる
  • 将来、新しいマイホームを売るときに、そのときまとめて税金を計算する。

◆ 要件(主なもの)

  • 売った家も新しく買う家も「居住用」
  • 売った年の 前年の1月1日現在で所有期間10年以上
  • 売却代金が 1億円以下
  • 売却した年の翌年末までに新しい家を取得して住む

◆ わかりやすい例

◎ケース:

  • Aさんは10年前に買ったマイホームを
     4,000万円で購入し、今年6,000万円で売却。
  • 譲渡益は → 6,000万 − 4,000万 = 2,000万円

通常はこの2,000万円に対して約20%の税金(所得税・住民税)
→ 約 400万円の税負担が発生します。

しかし…

Aさんがこの年に 新しいマイホームを5,000万円で購入した場合、
→ 「買い替え特例」を使えば、この400万円の税金は繰り延べされ、
今は払わなくてOKになります。


◆ 注意点

  • あくまで「繰り延べ」です。将来、新しい家を売るときに課税されます。
  • 「3,000万円特別控除」とは併用不可(どちらか選択)。
  • 一度使うと、新しい家に対する取得費が引き継がれ、将来の売却時の税額が増える可能性があります。

◆ まとめ

条件内容
利用できる人古い家を10年以上持っていた人
節税の仕組み売却益にかかる税を先送りできる
メリット今の税金負担をゼロにできる(繰り延べ)
デメリット・注意点将来売るときに税負担が大きくなることも

📌ポイント

  • 節税ではなく、納税のタイミングを遅らせるだけ
  • 最終的に売却して現金化する時には、まとめて課税される。
  • 土地・建物の売買で適用されますが、条件が細かく定められているので、事前の確認が必要です。

✅ 制度比較一覧(詳細条件入り)

項目/制度名小規模宅地の特例3,000万円特別控除買い替え特例
主な対象税目相続税譲渡所得税(所得税+住民税)譲渡所得税(繰延べ)
適用タイミング相続時不動産の売却時不動産の売却&新規購入時
対象の不動産被相続人の自宅の土地自分または親族が住んでいた家(居住用)自分が住んでいた家+新居
節税内容土地評価額を最大80%減額(330㎡まで)譲渡益から3,000万円を控除譲渡益への課税を将来に繰り延べ
所有期間要件特になし(10年未満でもOK)特になし(ただし居住期間・使用状況で変動)売却する家の所有期間が10年以上(買い替え特例の要件)
居住要件被相続人が居住用に使用していたこと売却直前まで居住、または相続空き家要件を満たす売却時まで居住+新居も居住用で購入
売却・取得期限売却時の状況に応じて変化(例:相続空き家は3年以内)売却の年の前年1月1日から翌年12月31日までに買い替え
その他の条件同居親族・配偶者・要件満たす別居親族などが相続人であること。一定期間の保有・居住継続が必要。相続空き家の場合:耐震基準を満たす必要あり。家屋を除却または一定の修繕済み等新しい家の取得価格≧売却価格(または調整あり)、売却金額が1億円以下など詳細条件あり
適用期限適用期限なし(法改正に注意)空き家特例は令和9年12月31日まで(予定)適用期限あり(令和7年12月31日まで)※延長の可能性あり
併用の可否✅ 小規模宅地と併用可能❌ 3,000万円控除と併用不可
注意点土地の使用状況や相続人の関係性・継続保有に注意「配偶者居住権」や親族居住の場合など一部使えないケースあり新居をすぐに売却すると繰り延べが解除され課税される場合あり

✅ 併用パターン早見表

組み合わせ併用可否補足説明
小規模宅地の特例 × 3,000万円控除✅ 可能税目が違う(相続税と譲渡所得税)ため、条件を満たせば併用可
小規模宅地の特例 × 買い替え特例✅ 可能相続後にその家を売却して新たに家を買う場合、要件を満たせば併用可
3,000万円控除 × 買い替え特例❌ 不可どちらか一方の選択が必要(併用不可)

✅ 具体例で理解する:典型的な活用ケース

▶ ケース①:親の家を相続して売却(節税フル活用)

  • 子が親の自宅を相続 → 小規模宅地の特例で相続税評価額を80%減額
  • 数か月後に家を売却(耐震リフォーム済み)→ 3,000万円特別控除(相続空き家特例)で所得税ほぼゼロ

👉 併用可!節税効果大


▶ ケース②:自宅を売って新居に買い替え(現役世代向け)

  • 10年以上住んだマイホームを売却(譲渡益あり)→ 新たに家を購入

→ 3,000万円控除 or 買い替え特例のどちらかを選ぶ
👉 譲渡益が3,000万円以下 → 3,000万円控除の方が有利
👉 譲渡益が大きく、新居も買う → 買い替え特例で繰り延べも検討


✅ 最後に

  • 複雑な条件を整理すると、「税目が違えば併用可能」「譲渡所得税系は一方選択」が基本ルール。
  • 選択を間違えると将来の税金負担が増えるので、試算のうえ判断が必要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました