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不動産オーナーの実務

不動産や相続に関わる際によく出てくる「貸家建付地(かしやたてつけち)」や「貸家評価」

不動産オーナーの実務

🔶 1. 貸家建付地とは?

貸家が建っている土地のことです。
たとえば、アパートや賃貸マンションのように「人に貸している建物」が建っている土地を指します。

● なぜ特別な評価になるの?

人に貸していると「自由に使えない(制限がある)」ため、
→ 土地の評価額を下げていい(=相続税を安くできる)と考えられているからです。


🔶 2. 貸家建付地の評価のしかた(相続税評価)

通常、土地は「路線価 × 面積」で評価されますが、貸家が建っていると割引されます。

✅ 計算式:

貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 貸家割合)

✅ 用語のかんたん解説:

用語意味
自用地評価額自分で自由に使える土地として評価した金額
借地権割合地域ごとに決まっている。30%〜90%など(路線価図に記載)
借家権割合一般的には30%とされている
貸家割合土地のうち、貸家が建っている部分の割合(全部貸していれば100%)

🔸 例:実際の計算イメージ

  • 路線価:30万円/m²
  • 土地面積:100m² → 自用地評価額=30万円×100m²=3,000万円
  • 借地権割合:60%(=0.6)
  • 借家権割合:30%(=0.3)
  • 貸家割合:100%(全部貸している)

計算式に当てはめると…

貸家建付地評価額 = 3,000万円 ×(1-0.6×0.3×1)
                      = 3,000万円 ×(1-0.18)
                      = 3,000万円 × 0.82
                      = 2,460万円

➡ 約18%の減額になります。


🔶 3. 建物(貸家)の評価も減額できる

貸している建物も「自由に使えない」とみなされて、以下のように評価が下がります:

✅ 貸家(建物)の評価額の計算:

固定資産税評価額 ×(1-借家権割合)
= 固定資産税評価額 ×(1-0.3)= × 0.7

→ 建物も30%の減額評価が可能!


✅ まとめ:貸家建付地のポイント

項目ポイント
土地借家が建っていると減額される(貸家建付地評価)
建物貸していると30%減額される(借家権割合)
相続税大きく節税になる可能性あり

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