🔶 1. 貸家建付地とは?
貸家が建っている土地のことです。
たとえば、アパートや賃貸マンションのように「人に貸している建物」が建っている土地を指します。
● なぜ特別な評価になるの?
人に貸していると「自由に使えない(制限がある)」ため、
→ 土地の評価額を下げていい(=相続税を安くできる)と考えられているからです。
🔶 2. 貸家建付地の評価のしかた(相続税評価)
通常、土地は「路線価 × 面積」で評価されますが、貸家が建っていると割引されます。
✅ 計算式:
貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 貸家割合)
✅ 用語のかんたん解説:
用語 | 意味 |
---|---|
自用地評価額 | 自分で自由に使える土地として評価した金額 |
借地権割合 | 地域ごとに決まっている。30%〜90%など(路線価図に記載) |
借家権割合 | 一般的には30%とされている |
貸家割合 | 土地のうち、貸家が建っている部分の割合(全部貸していれば100%) |
🔸 例:実際の計算イメージ
- 路線価:30万円/m²
- 土地面積:100m² → 自用地評価額=30万円×100m²=3,000万円
- 借地権割合:60%(=0.6)
- 借家権割合:30%(=0.3)
- 貸家割合:100%(全部貸している)
計算式に当てはめると…
貸家建付地評価額 = 3,000万円 ×(1-0.6×0.3×1)
= 3,000万円 ×(1-0.18)
= 3,000万円 × 0.82
= 2,460万円
➡ 約18%の減額になります。
🔶 3. 建物(貸家)の評価も減額できる
貸している建物も「自由に使えない」とみなされて、以下のように評価が下がります:
✅ 貸家(建物)の評価額の計算:
固定資産税評価額 ×(1-借家権割合)
= 固定資産税評価額 ×(1-0.3)= × 0.7
→ 建物も30%の減額評価が可能!
✅ まとめ:貸家建付地のポイント
項目 | ポイント |
---|---|
土地 | 借家が建っていると減額される(貸家建付地評価) |
建物 | 貸していると30%減額される(借家権割合) |
相続税 | 大きく節税になる可能性あり |
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